戸籍の届出に関する質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001923  更新日 2024年1月18日

印刷大きな文字で印刷

戸籍の届出全般

平日の夜間や土曜、日曜、祝日に婚姻などの戸籍の届出をすることはできますか。

市役所地下1階夜間時間外受付で届書を提出することができます。当直職員がお預かりし、翌開庁日に担当職員が確認して、内容に不備がなければ、届書を提出した日にさかのぼって受理します。記載内容の確認等で、ご連絡させていただく場合がありますので、届書には、昼間に連絡が取れる番号をご記入ください。

また、毎月第3土曜日の8時30分から正午は開庁しておりますので、市役所1階戸籍住民課で届出することができます。ただし、他の市区町村へ照会しなければならない内容の届書は、お預かりとなり、受理保留となります。翌開庁日に担当職員が確認し、内容に不備がなければ、届書を提出した日にさかのぼって受理します。

※届書を夜間時間外受付に提出し、内容に不備があった場合、再度来庁していただく場合があります。不備のないようご準備くださるようお願いいたします。

開庁時間について、詳しくは次のリンクをご覧ください。

出張所で戸籍の届出はできますか。

和光市では戸籍の届出は、市役所本庁舎のみで受け付けています。出張所では届出できませんのでご注意ください。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

戸籍の届書はどこでもらえますか。

市役所1階戸籍住民課窓口で各種届書を配布しています。婚姻・離婚・転籍等の主な届書は市内の各出張所及び市役所地下1階夜間時間外受付でも配布しています。出張所及び夜間時間外受付では、各届出に関する相談はお受けできませんので、お問い合わせは戸籍住民課戸籍担当へお願いします。

出生届書は、出生証明書と一体型になっており、病院等からもらえますので病院等にご確認ください。また、死亡届書は、死亡診断書又は死体検案書と一体型になっており、病院等でもらえますので病院等にご確認ください。なお、病院から市役所に事前に届書を受け取るように説明された場合は、事前に市役所へご相談ください。

※現在、新型コロナウイルス感染予防対策として、戸籍の各種届書の郵送を行っています。必要な届書名、氏名、住所を電話やメールで戸籍住民課戸籍担当までご連絡ください。

戸籍の届書が他市区町村宛になっていますが、和光市でも使えますか。

戸籍の届書は全国共通ですので、他の市区町村から取得された届書を使用して和光市へ届出することも可能です。宛先に市区町村名が印字されている場合は二重線で消し、上に「埼玉県和光市」と追記してください。

戸籍の届書を書き間違えてしまったのですが、どうしたら良いですか。

間違ったところは二重線で消して、余白に正しいものを書いてください。修正液や修正テープは使用しないでください。

届出期限が閉庁日の場合、どうしたら良いですか。

出生届や死亡届など届出期間が定まっているもので、届出期限が役所の休日(土曜・日曜、祝日、年末年始)にあたる場合は、その次の開庁日までに届出すれば良いとされています。

また、閉庁日の場合は、市役所地下1階夜間時間外受付で届書を提出することができます。当直職員がお預かりし、翌開庁日に担当職員が確認して、内容に不備がなければ、届書を提出した日にさかのぼって受理します。記載内容の確認等で、ご連絡させていただく場合がありますので、昼間に連絡が取れる番号をご記入ください。

戸籍の届出をするときに本人確認の書類は必要ですか。

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、任意認知届、不受理申出・取下げの届出の際に、虚偽の届出や不正な申請を防止するため、届出人の本人確認を行っています。本人確認のできるもの(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)をお持ちください。

本人確認書類の詳細は次のリンクをご覧ください。

本人確認書類にはどの様なものがありますか。

運転免許証やパスポート等、1点で確認できるものと、健康保険証や年金手帳等、2点で確認できるものがあります。

本人確認書類の詳細は次のリンクをご覧ください。

戸籍の届出をします(しました)が、すぐに戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や受理証明書を発行してもらえますか。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、本籍地の市区町村が発行します。本籍が和光市にあって、和光市に届出をした場合、1週間から10日程度で戸籍が取れるようになります。届出直後には申請できませんのでご注意ください。他市に届出された場合、他市から和光市に届書が送付され、それから戸籍の記載をしますので、戸籍が申請できるようになるまでには3週間以上かかる場合もあります。

戸籍に記載されるまでの日数は自治体によって異なりますので、和光市に本籍がない方の場合は、本籍地にお問い合わせください。

受理証明書は、受理地の市区町村が発行します。和光市に届出をし、受理されれば、受理日当日から受理証明書が取れるようになります。夜間時間外受付で届出した場合や、第3土曜日の8時30分から正午までの間に届出をして受理保留となった場合は、翌開庁日以降に受理されてから受理証明書が発行可能となります。

このページの先頭へ戻る

出生届

里帰り出産で母子手帳を持って帰っているのですが、母子手帳がなくても出生届は出せますか。

母子手帳を持参しなくても、出生届は提出できます。出生届とともに母子手帳を持参いただくのは、母子手帳の証明欄に出生届出済証明をするためです。出生届出済証明は印刷したものをお渡しできますので、届出の際、職員にお伝えください。

出生届を、生まれた子どもの祖父母が持って行っても良いですか。その場合、届出人の欄は祖父母の氏名を記入するのですか。

出生届は、生まれたお子さんの祖父母の方が持参いただいても構いません。ただし、出生届の届出人は順番が決まっており、父母が第一順位です。来庁される方が祖父母であっても、届出人欄は、母又は父(母が未婚の場合は母)が署名をしてください。

祖父母が持参した出生届に、父又は母本人に訂正や記入をしていただく必要がある場合は、その場で受理できかねますので、不備のないようご準備をお願いします。

このページの先頭へ戻る

婚姻届

和光市で婚姻届を提出する場合、届書以外に必要なものはありますか。

以下の書類が必要になります。外国人と婚姻する場合は別途お問い合わせください。

  • 届書を持参される方の運転免許証やパスポート等の本人確認書類
  • 和光市に本籍がない方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

本人確認書類の詳細は次のリンクをご覧ください。

新しい本籍はどこにしても良いのですか。

新しい本籍は、届出時に存在する土地の地番号もしくは街区符号であれば、全国どこでも設定できます。

【参考】和光市内の住所と同じ街区符号にする場合

町名

住所の表示

本籍の表示

本町・広沢・西大和団地・諏訪・諏訪原団地

(例)埼玉県和光市本町○番○号

※「○丁目」は付きません。

(例)埼玉県和光市本町○番

※本籍に「○号」は付きません。

新倉・下新倉・白子・丸山台・中央・南 (例)埼玉県和光市新倉一丁目○番○号

(例)埼玉県和光市新倉一丁目○番

※本籍に「○号」は付きません。

  • ※住所と同じところに本籍を置かれる場合、「○番○号」(「○丁目○番○号」)のうち「○号」や部屋番号、方書は本籍には含まれません。
  • ※地番についてはお問い合せください。

婚姻届に書く「新しい本籍」は住所と同じにできますか。又は、親の本籍と同じにできますか。

どちらも可能です。ただし、親の本籍の表示が土地の分筆などにより存在していない場合は同じにできないこともあります。

「新本籍」は、その自治体にお住まいかどうかに関係なく置くことができます。本籍の表示に一定のルールがありますので、新本籍地となる市区町村役場に事前に確認されることをお勧めします。

婚姻届と同時に住所の異動届をする場合でも、届書には引っ越し前の住所を書きますか。

新しい住所をお書きください。(婚姻届の提出日以前に、新しい住所に住み始めた場合に限る。)この場合、婚姻届の窓口で住所の異動届も受付しますので、その旨を担当職員にお伝えください。

婚姻届の提出だけでは住所の変更はできません。また、同じ住所でも世帯が別の場合、婚姻届によって同じ世帯にはなりません。別に住所の異動届や世帯合併の手続きが必要です。

なお、住所の異動届や世帯合併の手続きについては、市役所開庁時間(平日8時30分から17時15分まで及び第3土曜日の8時30分から正午まで)のみの受付となりますのでご注意ください。

婚姻届に証人は必要ですか。

婚姻届には証人が2人必要です。証人は当事者に届出の意思があることを知っている方で、当事者以外の成人の方であればどなたでもかまいません。証人ご本人に、証人欄へ署名(押印は任意です)、住所・本籍等の記入をしてもらってください。

令和4年(2022年)4月1日から成年は18歳以上になるため、令和4年(2022年)4月1日以降、18歳以上の方は証人になることが可能です。

私は未成年です。婚姻するには父母の同意が必要と聞きましたが、どうすればよいですか。

令和4年(2022年)4月1日の民法の改正により、成年は18歳以上に、女性の結婚できる年齢は18歳以上になりました。

ただし、経過措置として、令和4年(2022年)4月1日時点で既に16歳以上の女性は引き続き18歳未満でも婚姻することができます。この場合は従来どおり、父母の同意が必要です。

父母の同意書の様式は以下の添付ファイルをご覧ください。

結婚の記念に市役所で記念撮影をしたいのですが、専用の撮影場所はありますか。

市役所3階秘書広報課前にありますのでお声掛けください。お手持ちのスマートフォン等で職員が撮影します。ご利用できる時間は平日の8時30分から17時15分までです。

結婚で氏が変わりますが、手続きをしなければならないものはありますか。

氏名を登録しているものは変更が必要になります。一例として、下記のようなものが考えられます。変更のために必要になる書類等の詳細は、直接手続き先にお問い合わせください。

例)マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、健康保険・年金関係、金融機関の口座名義、各種資格関係、勤務先への届、電話・インターネット等通信関係など

マイナンバーカードの記載事項変更については次のリンクをご覧ください。

パスポートの記載事項変更については次のリンクをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

離婚届

離婚届を提出する場合、届書以外に必要なものはありますか。

以下の書類が必要になります。外国人と離婚する場合は別途お問い合わせください。

  • 届書を持参される方の運転免許証やパスポート等の本人確認書類
  • 和光市に本籍がない方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

本人確認書類の詳細は次のリンクをご覧ください。

離婚届に証人は必要ですか。

協議離婚届には証人が2人必要です。裁判所で成立した離婚の届出の場合、証人は不要です。証人は当事者に届出の意思があることを知っている方で、当事者以外の成人の方であればどなたでもかまいません。証人ご本人に、証人欄へ署名(押印は任意です)、住所・本籍の記入をしてもらってください。

令和4年(2022年)4月1日から成年は18歳以上になるため、令和4年(2022年)4月1日以降、18歳以上の方は証人になることが可能です。

離婚後、婚姻中の氏をそのまま名乗ることはできますか。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すると、婚姻中の氏のまま、自分が筆頭者の新戸籍が編製され、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。離婚で一度旧氏(婚姻する前の氏)に戻られても、離婚から3か月以内なら婚姻中の氏に変えることができます。

子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を出すことができますか。

夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合、親権者が定められていない離婚届は、受理することができません。必ずどちらが親権者になるかを決めてください。二人の話し合いで決められない場合は、調停や裁判により決める方法があります。

2022年(令和4年)4月1日から成年は18歳以上になります。そのため、親権者を定める子の年齢は18歳未満になります。

離婚後、子どもの氏や戸籍はどうなるのですか。

離婚届を提出しただけでは、お子さんの氏に変更はありません。夫婦の子は親権に関わらず、夫婦の婚姻中の戸籍に残ります。お子さんの氏を、離婚により別戸籍になった親の氏に変えることを希望される場合は、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得る必要があります。その後、市役所に「入籍届」を提出していただくことで、子の氏が別戸籍になった親の氏に変わり、その親の戸籍に入ります。

子の氏の変更許可の申立ての手続については次のリンクをご覧ください。

入籍届については次のリンクをご覧ください。

勝手に離婚届を出されてしまいそうです。それを止めるための手立てはありますか。

協議離婚の場合には、離婚届に署名・押印する時だけでなく、離婚届を提出するときにも夫婦間に離婚についての合意がなければなりません。従って、署名を偽造するなどして出された協議離婚は無効なのですが、いったん離婚届が受理されてしまうと、協議離婚を無効とするためには、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があり、時間も労力もかかってしまいます。

このようなことを防ぐために、「不受理申出」という制度があります。これは「私が本人であることを確認できる書類を持って出頭しない限り、離婚届を受けないでください」という申出です。申出日時以降、申出人本人が出頭しない限り、協議離婚届は受理されません。本籍地や住所地、所在地の役所で申出ができます。必ず本人が本人確認書類をお持ちになってお越しください。

本人確認書類、不受理申出についての詳細は次のリンクをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

転籍届

本籍が遠いので(引っ越しをしたので)、本籍を住所地に動かすことはできますか。

転籍届によって本籍を変えることができます。転籍届の届出人は、戸籍の筆頭者及び配偶者で、届書にはそれぞれの署名(押印は任意です)が必要です。(外国人が配偶者の場合は筆頭者のみの署名で足ります。)現在の本籍地の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を添付して、住所地又は本籍地の役所に提出してください。同じ市区町村内で転籍する場合には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は必要ありません。

筆頭者及び配偶者が除籍になっている戸籍は、転籍届を出すことができません。未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作ることにより、本籍を移す事が可能です。

未婚の子どもだけで、転籍届は提出できますか。

転籍届には筆頭者及び配偶者の署名(押印は任意です)が必要ですので、筆頭者や配偶者でない未婚の子どもだけでは、転籍届を提出することはできません。未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、本籍を移す事が可能です。分籍とは、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです。一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。

令和4年(2022年)4月1日から民法改正により、成年は18歳以上になります。令和4年(2022年)4月1日以降、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の18歳以上の方は分籍届を提出できます。

本籍を動かすと、家族全員の本籍が移るのですか。

同じ戸籍に入っている方全員の本籍が移ります。ただし、現在の戸籍に載っていることすべてが移るわけではありません。転籍時点で、結婚などでその戸籍から抜けている方については、転籍後の戸籍には載りません。

転籍後の新しい本籍はどこにしても良いのですか。

新しい本籍は、届出時に存在する土地の地番号もしくは街区符号であれば、全国どこでも設定できます。

【参考】和光市内の住所と同じ街区符号にする場合

町名

住所の表示

本籍の表示

本町・広沢・西大和団地・諏訪・諏訪原団地

(例)埼玉県和光市本町○番○号

※「○丁目」は付きません。

(例)埼玉県和光市本町○番

※本籍に「○号」は付きません。

新倉・下新倉・白子・丸山台・中央・南 (例)埼玉県和光市新倉一丁目○番○号

(例)埼玉県和光市新倉一丁目○番

※本籍に「○号」は付きません。

  • ※住所と同じところに本籍を置かれる場合、「○番○号」(「○丁目○番○号」)のうち「○号」や部屋番号、方書は本籍には含まれません。
  • ※地番についてはお問い合せください。

このページの先頭へ戻る

死亡届

死亡届の手続方法について教えてください。

死亡届の用紙は、病院等からもらえますので病院等にご確認ください。死亡届書右の死亡診断書(死体検案書)欄に医師等に記入してもらえますので、届出人は用紙左の届書に必要事項を記入し、提出してください。

死亡届が出ているか教えてもらえませんか。

死亡届の提出の有無は、お答えすることはできません。死亡届は、届出人に代わって葬儀社の方が持参する場合が多いので、届出日や、どの役所に届け出たのかについては、葬儀社の方にご確認ください。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や住民票を取得することで、死亡の事実をご確認いただくことも可能です。(反映されるまでに日数がかかる場合があります。)

なお、死亡届が受理されると、役所では火葬許可書を発行しています。火葬が済んでいる場合は、火葬許可書が発行済ということであり、死亡届は提出されています。

死亡届を出したあと、何日くらいで戸籍に亡くなったことが載りますか。

死亡届を出された役所によって異なりますが、本籍が和光市の方で、和光市に死亡届を出された場合は、届書の内容に特に問題がなければ、1週間から10日程度で戸籍に記載されます(連休の前後はもう少し長く日数がかかります)。

本籍が和光市の方で、和光市以外の役所に死亡届を出された場合には、死亡届を出した役所から和光市に死亡届が送られてくるまでに日数がかかりますので、3週間以上かかる場合があります。

戸籍に記載されるまでの日数は自治体によって異なりますので、和光市に本籍がない方の場合は、本籍地にお問合せください。

焼骨の埋蔵・収蔵の許可証はどこでもらうのですか。

火葬場で火葬許可証の裏面に火葬済の印を押したものが、焼骨の埋蔵・収蔵の許可証となります。火葬の際、お骨の入った箱に入れてくれることが多いようです。焼骨の埋蔵・収蔵の許可証は、納骨するのに必要な許可証です。なくさないようにご注意ください。

親族が亡くなったのですが、葬儀のほか、何の手続きをすれば良いですか。

亡くなられた方の状況により手続き内容は異なります。該当する場合には、手続きをお願いします。

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。