成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出の主な変更点
令和4年(2022年)4月1日から成年年齢は18歳になりました。
令和4年(2022年)4月1日に民法の定める成年年齢を、20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されました。
それに伴う戸籍届出の主な変更点について以下のとおりです。
戸籍届出の主な変更点
変更点 | (新)令和4年4月1日から | (旧)令和4年3月31日まで |
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婚姻できる年齢 |
男性18歳以上 女性18歳以上 |
男性18歳以上 女性16歳以上 |
証人の年齢 | 18歳以上 | 成年(原則20歳以上) |
変更点 |
(新)令和4年4月1日から |
(旧)令和4年3月31日まで |
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親権者を定める子の年齢 注1 |
18歳未満 |
20歳未満 |
証人の年齢(協議離婚の場合) |
18歳以上 |
成年(原則20歳以上) |
注1) 離婚の際に、夫妻の間に未成年の子がいる場合は、親権者をどちらか一方に定める必要があります。
変更点 |
(新)令和4年4月1日から |
(旧)令和4年3月31日まで |
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届出できる年齢 |
18歳以上 |
20歳以上 |
注2) 分籍とは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成人の方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです。一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。
変更点 |
(新)令和4年4月1日から |
(旧)令和4年3月31日まで |
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養親の年齢 |
20歳以上 |
成年(原則20歳以上) |
証人の年齢 |
18歳以上 |
成年(原則20歳以上) |
変更点 |
(新)令和4年4月1日から |
(旧)令和4年3月31日まで |
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証人の年齢(協議離縁の場合) |
18歳以上 |
成年(原則20歳以上) |
民法の一部を改正する法律の概要については、法務省のホームページをご覧ください。
その他不明な点等ありましたら、詳しくは戸籍担当へお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
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