成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出の主な変更点

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ページ番号1001909  更新日 2024年8月8日

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令和4年(2022年)4月1日から成年年齢は18歳になりました。

令和4年(2022年)4月1日に民法の定める成年年齢を、20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されました。
それに伴う戸籍届出の主な変更点について以下のとおりです。

戸籍届出の主な変更点

婚姻届
変更点 (新)令和4年4月1日から (旧)令和4年3月31日まで
婚姻できる年齢

男性18歳以上

女性18歳以上

男性18歳以上

女性16歳以上

証人の年齢 18歳以上 成年(原則20歳以上)
離婚届

変更点

(新)令和4年4月1日から

(旧)令和4年3月31日まで

親権者を定める子の年齢 注1

18歳未満

20歳未満

証人の年齢(協議離婚の場合)

18歳以上

成年(原則20歳以上)

注1) 離婚の際に、夫妻の間に未成年の子がいる場合は、親権者をどちらか一方に定める必要があります。

分籍届 注2

変更点

(新)令和4年4月1日から

(旧)令和4年3月31日まで

届出できる年齢

18歳以上

20歳以上

注2) 分籍とは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成人の方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです。一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。

養子縁組届

変更点

(新)令和4年4月1日から

(旧)令和4年3月31日まで

養親の年齢

20歳以上

成年(原則20歳以上)

証人の年齢

18歳以上

成年(原則20歳以上)

養子離縁届

変更点

(新)令和4年4月1日から

(旧)令和4年3月31日まで

証人の年齢(協議離縁の場合)

18歳以上

成年(原則20歳以上)

民法の一部を改正する法律の概要については、法務省のホームページをご覧ください。

その他不明な点等ありましたら、詳しくは戸籍担当へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。