令和4年4月1日からの戸籍届出(成年年齢引き下げ 等)

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ページ番号1001909  更新日 2024年1月18日

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令和4年(2022年)4月1日から成年年齢は18歳になります。

平成30年(2018年)6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正法は令和4年(2022年)4月1日から施行されます。改正法では、女性の婚姻できるようになる年齢についても見直しをしています。

それに伴う戸籍届出の主な変更点について以下のとおりです。

戸籍届出の主な変更点

婚姻届
変更点 (新)令和4年4月1日から (旧)令和4年3月31日まで
婚姻できる年齢

男性18歳以上

女性18歳以上

(経過措置あり 注1)

男性18歳以上

女性16歳以上

証人の年齢 18歳以上 成年(原則20歳以上)

注1) 令和4年(2022年)4月1日現在で16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来通り、父母の同意が必要です。
令和4年(2022年)4月1日時点で既に16歳以上の女性とは、誕生日が平成18年(2006年)4月1日以前の方になります。

離婚届

変更点

(新)令和4年4月1日から

(旧)令和4年3月31日まで

親権者を定める子の年齢 注2

18歳未満

20歳未満

証人の年齢(協議離婚の場合)

18歳以上

成年(原則20歳以上)

注2) 離婚の際に、夫妻の間に未成年の子がいる場合は、親権者をどちらか一方に定める必要があります。

分籍届 注3

変更点

(新)令和4年4月1日から

(旧)令和4年3月31日まで

届出できる年齢

18歳以上

20歳以上

注3) 分籍とは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成人の方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです。一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。

養子縁組届

変更点

(新)令和4年4月1日から

(旧)令和4年3月31日まで

養親の年齢

20歳以上

成年(原則20歳以上)

証人の年齢

18歳以上

成年(原則20歳以上)

養子離縁届

変更点

(新)令和4年4月1日から

(旧)令和4年3月31日まで

証人の年齢(協議離縁の場合)

18歳以上

成年(原則20歳以上)

民法の一部を改正する法律の概要については、法務省のホームページをご覧ください。

その他不明な点等ありましたら、詳しくは戸籍担当へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。