入籍届

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ページ番号1001919  更新日 2024年2月21日

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入籍とは、子どもの氏(姓)が父又は母(もしくは父母双方)の氏と異なる場合に、父又は母の氏(もしくは父母双方の氏)を称して、その戸籍に入ることです。

届出期間
届出のあった日から効力が生じます
届出人
子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出地
子の本籍地、又は届出人の住所地の市区町村
届出書のほかに必要なもの
  • 戸籍謄本(和光市に本籍のない方)…入籍前の戸籍及び入籍する戸籍
    ※戸籍法改正により、和光市に本籍がない方も、令和6年3月1日以降の届出については戸籍謄本は不要です
  • 家庭裁判所の許可書の謄本(父母が婚姻中の場合は除く)

届出書記入例

※押印は任意です。

参考

届出書及び添付書類は、ご提出後、写真を撮ったりコピーしたりすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。