死亡届

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ページ番号1001915  更新日 2024年5月9日

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ご家族・同居人が亡くなったときは、死亡届を提出してください。

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族、同居人又は家主・地主などの関係人
届出地
亡くなった方の本籍地又は届出人の住所地、あるいは亡くなった場所の市区町村

届出書記入例

参考

届出書(死亡診断書、死体検案書)は、ご提出後、写真を撮ったりコピーしたりすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)

死亡届を出された方は、各種手続きをお願いします。

相続登記については次のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。