不受理申出(取下げ)

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ページ番号1001921  更新日 2024年1月18日

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本人の知らない間に虚偽の届出が受理されることのないように設けられた制度です。あらかじめ本籍地の市区町村長に対し、自分が窓口に来て届出したことを確認できない限り、届出を受理しないように申し出るものです。
対象となる届出は婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届です(裁判による離婚届・養子離縁届・認知届は対象外です)。

申出期間
申出のあった日時分から効力が生じます
(申出を取下げるまで、又は対象の届出が正式に受理されるまで有効です)
申出人
申出人本人(15歳未満の場合は法定代理人)
※申出人本人が来庁してください。原則として、郵送による方法は認められません。
申出地
申出人の本籍地又は任意の市区町村
(時間外窓口に申出をされたい方は、必ず事前に申出先の市区町村にお問い合わせください)
申出書のほかに必要なもの
ご本人を確認する書類(詳しくは次のリンク先をご覧ください)
※和光市役所の時間外窓口で申出書を提出する場合は、ご本人を確認する書類の写しも併せてご提出ください。

申出書記入例

申出書は、ご提出後、写真を撮ったりコピーしたりすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)

戸籍の届出は上記のほか、養子縁組届、養子離縁届、分籍届、氏名の変更届などがあります。詳しくは、戸籍住民課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。