離婚届
離婚をする(離婚した)ときは、離婚届を提出してください。
協議離婚
- 届出期間
- 届出のあった日から効力が生じます
- 届出人
- 夫と妻、証人(成人)2人の署名が必要
- 届出地
- 夫または妻の本籍地、あるいは住所地の市区町村
- 届書のほかに必要なもの
-
ご本人を確認する書類(詳しくは次のリンク先をご覧ください)
届書記入例
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を同時に出す場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄にしてください。
- 押印は任意です。
参考
裁判離婚
- 届出期間
- 調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内(成立日を1日目と数えます)
- 届出人
- 申立人
- 届出地
- 夫または妻の本籍地、あるいは住所地の市区町村
- 届書のほかに必要なもの
-
調停調書の謄本、または裁判の謄本及び確定証明書
- 調停離婚と和解離婚の場合、相手方の申出により調停や和解が成立した場合は、相手方も届出人として届出することができます。
- 届出義務者である届出人が届出期間である10日以内に提出しない場合は、相手方も届出することができます。
届出書記入例
- 裁判での離婚の場合は届書の右側にある証人欄の記入は必要ありません。
- 押印は任意です。
参考
届書および添付書類は、ご提出後はお渡ししたりお見せすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時前までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)
養育費の分担・面会交流の取り決めについて
未成年者または経済的に自立していない子がいる場合は次のページをご参照ください。
離婚時の年金分割制度について
ご希望される場合は手続きが必要ですので、次のページをご参照ください。
離婚届を出された方は、各種手続をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。