離婚届
離婚をする(離婚した)ときは、離婚届を提出してください。
協議離婚
- 届出期間
- 届出のあった日から効力が生じます
- 届出人
- 夫と妻、証人(成人)2人の署名が必要
- 届出地
- 夫又は妻の本籍地、あるいは住所地の市区町村
- 届出書のほかに必要なもの
-
- 戸籍謄本(和光市に本籍のない方)
※戸籍法改正により、和光市に本籍がない方も、令和6年3月1日以降の届出については戸籍謄本は不要です - ご本人を確認する書類(詳しくは次のリンク先をご覧ください)
- 戸籍謄本(和光市に本籍のない方)
届出書記入例
- ※離婚の際に称していた氏を称する届を同時に出す場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄になります。
- ※押印は任意です。
- ※養父母欄がありませんので、養父母がいる方はその他欄に記入をお願いします。
参考
裁判離婚
- 届出期間
- 調停の成立、又は裁判の確定した日から10日以内
- 届出人
- 申立人
- 届出地
- 夫又は妻の本籍地、あるいは住所地の市区町村
- 届出書のほかに必要なもの
-
- 戸籍謄本(和光市に本籍のない方)
- 調停調書の謄本、又は裁判の謄本及び確定証明書
届出書記入例
- ※押印は任意です。
- ※養父母欄がありませんので、養父母がいる方はその他欄に記入をお願いします。
参考
届出書及び添付書類は、ご提出後、写真を撮ったりコピーしたりすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)
養育費の分担・面会交流の取り決めについて
未成年者又は経済的に自立していない子がいる場合は次のページをご参照ください。
離婚時の年金分割制度について
ご希望される場合は手続きが必要ですので、次のページをご参照ください。
離婚届を出された方は、各種手続をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。