婚姻届

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ページ番号1001916  更新日 2025年4月11日

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結婚するときは、婚姻届を提出してください。

届出期間
届出のあった日から効力が生じます
届出人
夫と妻、証人(成人)2人の署名が必要
届出地
夫または妻の本籍地、あるいは住所地の市区町村
届書のほかに必要なもの

ご本人を確認する書類(詳しくは次のリンク先をご覧ください)

※夫または妻、もしくは夫と妻が外国籍の方の場合は、婚姻届けに必要な書類が国ごとに異なりますので、予めご相談ください。

届書記入例

  • 押印は任意です。
  • 届出の用紙はA3サイズに限られます。(戸籍法施行規則)

参考

  • 戸籍法施行規則に定められた婚姻届の様式と記載内容が同じであれば、オリジナルの婚姻届やインターネット上に掲載されている婚姻届をお使いいただくことは可能です。(背景が極端に濃い色のものはお控えくださいますようお願いいたします)
  • 届書のご提出後は、お渡ししたりお見せすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時前までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)

ご記念にいかがでしょうか?

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。