婚姻届

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ページ番号1001916  更新日 2024年4月11日

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結婚するときは、婚姻届を提出してください。

届出期間
届出のあった日から効力が生じます
届出人
夫と妻、証人(成人)2人の署名が必要
届出地
夫又は妻の本籍地、あるいは住所地の市区町村
届出書のほかに必要なもの
  • 夫と妻それぞれの戸籍謄本(和光市に本籍のない方)
    ※戸籍法改正により、和光市に本籍がない方も、令和6年3月1日以降の届出については戸籍謄本は不要です
  • 父母の同意書(未成年者の場合)
  • ご本人を確認する書類(詳しくは次のリンク先をご覧ください)

届出書記入例

  • ※押印は任意です。
  • ※養父母欄がありませんので、養父母がいる方はその他欄に記入をお願いします。

参考

届出書及び添付書類は、ご提出後、写真を撮ったりコピーしたりすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)

ご記念にいかがでしょうか?

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。