転籍届
本籍を移すときは、転籍届を提出してください。
- 届出期間
- 届出のあった日から効力が生じます
- 届出人
- 筆頭者と配偶者(それぞれの署名が必要)
※外国人配偶者は除きます - 届出地
- 転籍地、現本籍地、又は届出人の住所地の市区町村
- 届出書のほかに必要なもの
- 戸籍謄本(同一市区町村内の転籍の場合は不要)
※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降の届出については戸籍謄本は不要です
届出書記入例
※押印は任意です。
参考
届出書及び添付書類は、ご提出後、写真を撮ったりコピーしたりすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。