戸籍届出の際の本人確認

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ページ番号1001922  更新日 2024年1月18日

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婚姻届などの戸籍届出の際に、届出に来られた方が本人であることを確認します。この取扱いは虚偽の届出を未然に防止し、戸籍の正確性を確保するための措置です。

対象となる戸籍の届出

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げ

本人確認の方法

上記戸籍の届出・申出をされる方は、運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障害者手帳、在留カードなど官公署が発行した顔写真付きの書類のご提示をお願いします。
健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書など、顔写真のない書類は二点のご提示をお願いします。

本人確認書類は、いずれも原本で、有効期間内のものに限ります。

本人確認ができない場合

本人確認ができなかった届出人には、届出が受理された旨を後日文書で通知します。
なお、不受理申出、不受理申出の取下げについては、本人確認ができない場合は申出を受け付けることができません。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。