戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍に記載されることによって、今後は氏名のフリガナも公証されるようになります。
1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)記載する予定のフリガナの通知が届きます
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
この通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次送付予定です。
通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、和光市に本籍がある方については令和7年8月上旬頃の発送を予定しております。
※令和7年5月26日0時時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、26日以降に戸籍届出をした場合、以前の情報で通知書が届きますので予めご了承ください。
(2)氏名のフリガナを確認
- 通知書の氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合
氏名のフリガナの届出は不要です。通知書通りの氏名のフリガナが、令和8年5月26日以降、戸籍に記載されます。 - 通知書の氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。この届出は受理されましたら、届出日以降に順次、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。 - 手続きについては、「2.具体的な届出の方法」をご参照ください。
(3)本籍地市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に上記(2)の届出がなかった場合、本籍地の市区町村によって氏名のフリガナが記載されます。
また、本籍地市区町村が上記(3)の通りにフリガナの記載をした場合は、期限なく1回に限り、氏名のフリガナを変更することができます。なお、すでに届出した氏名のフリガナを変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
2.具体的なフリガナの届出方法
(1)届出をすることができる方
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる方(届出人)が異なります。
- 「氏の振り仮名の届」
原則として戸籍の筆頭者(戸籍に最初に記載がある人)が届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は配偶者が、配偶者も除かれている場合は子が届出人になります。 - 「名の振り仮名の届」
各個人が届け出ることができます。未成年者については、いずれかの親権者が届出人になりますが、15歳以上であれば、本人が届出をすることも可能です。
(2)届出方法
- マイナポータルからの届出
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用することが推奨されております。
マイナポータルからの届出は、原則として市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
詳しくは、ページ下部の「マイナポータル(オンライン届出)」をご確認ください。
- 窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地から通知された振り仮名の通知書がある方はご持参いただき、下記窓口に届出ください。
受付場所:和光市役所本庁舎1階 戸籍住民課 戸籍担当 (発券機で「⑦戸籍の届出」の番号札をお取りください)
受付日時:平日午前8時30分~午後5時15分
※受付時間の終了間際に来庁された場合、他市区町村の窓口の業務が終了している可能性があるため、本籍・住所等の照会が行えず、お手続きが当日に終わらない場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
※上記時間以外に届け出る場合は、下記にあります「戸籍届出の受付時間と場所」をご参照ください。
- 郵送での届出
届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで届出することができます。郵送の場合は、令和8年5月25日まで(必着)となりますのでご注意ください。
なお、記入誤り等があった場合、和光市役所までお越しいただくことがあります。日中、連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
〒351-0192
埼玉県和光市広沢1番5号 和光市役所 戸籍住民課 戸籍担当
(3)戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
しかし、すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)を、氏名のフリガナの届書とともに提出する必要があります。
3.戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
マイナポータルログイン(オンライン届出)
本籍市区町村から令和7年5月26日以降に順次通知される「戸籍に記載される振り仮名の通知書」のフリガナが正しい場合は届出は不要です。
届出をする場合は令和7年5月26日~令和8年5月25日の間に届出を行ってください。
なお、届出には有効な署名用電子証明書とパスワード(英数字6~16文字)が必要です。マイナポータルの操作についてご不明な点は、法務省が設置するコールセンターへお問い合わせください。
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マイナポータルログインページ(外部リンク)
「オンライン届出について(法務局ホームページ)」をご確認のうえ、お手続きください。 -
オンライン届出について(法務局ホームページ)(外部リンク)
届出の流れについて、画像付きで説明があります。
届書の様式および記入例(窓口・郵送届出)
本籍市区町村から令和7年5月26日以降に順次通知される「戸籍に記載される振り仮名の通知書」のフリガナが正しい場合は届出は不要です。
届出をする場合は令和7年5月26日~令和8年5月25日(必着)の間に窓口に提出、又は郵送してください。
郵送する場合は、本籍地の役所に送付してください。和光市以外へ送付する場合は、届出様式内の宛名を「和光市長」から「(提出先市区町村)長」に修正してご使用ください。
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氏の振り仮名の届 (PDF 18.1MB)
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名の振り仮名の届 (PDF 3.6MB)
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氏の振り仮名の届(記入例) (PDF 5.0MB)
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名の振り仮名の届(記入例) (PDF 3.9MB)
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名の振り仮名の届(記入例/15歳未満) (PDF 5.8MB)
お問い合わせ
0570-05-0310 (法務省が設置するコールセンター)
戸籍のフリガナ記載について、ご不明な点はコールセンターへお問い合わせください。
- 開設期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
※休業日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)
- 開設時間
午前8時30分から午後5時15分まで
詐欺にご注意ください!!
年金受給者の方へ
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年金受給者のみなさまへ (PDF 169.1KB)
画像と同じ内容のPDF版です
参考
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。