出生届

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001914  更新日 2024年8月8日

印刷大きな文字で印刷

お子さんが生まれたときは、出生届を提出してください。

届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出人
父または母
届出地

父母の本籍地か住所地、または生まれた場所の市区町村

※住所地以外に出生届を届出された場合、国民健康保険、医療費助成制度、児童手当等の手続きについては、お住まいの市区町村で手続きをする必要があります。

届書のほかに必要なもの
母子健康手帳

届書記入例

参考

※出生届書については、通常は出産した病院、診療所でもらえますので、事前に取りに来る必要はありません。

出生届書は、医師または助産師が作成した出生証明書と一体になっていますので、記入例を参考にしてください。なお、病院から市役所で出生届書を受け取るように説明された場合は、事前に市役所にご相談ください。

届書(出生証明書)は、ご提出後は、お渡ししたりお見せすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時前までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)

出生届を出された方は、以下の手続きも必要となります。各リンク先をご覧ください。

ご記念にいかがでしょうか?

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。