出生届

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ページ番号1001914  更新日 2024年1月18日

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お子さんが生まれたときは、出生届を提出してください。

届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出人
父又は母
届出地
父母の本籍地か住所地、又は生まれた場所の市区町村
届出書のほかに必要なもの
母子健康手帳

届出書記入例

参考

※出生届書については、通常は出産した病院、診療所でもらえますので、事前に取りに来る必要はありません。

出生届書は、医師又は助産師が作成した出生証明書と一体になっていますので、記入例を参考にしてください。なお、病院から市役所で出生届書を受け取るように説明された場合は、事前に市役所にご相談ください。

届出書(出生証明書)は、ご提出後、写真を撮ったりコピーしたりすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)

出生届を出された方は、以下の手続きも必要となります。各リンク先をご覧ください。

ご記念にいかがでしょうか?

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。