マイナンバーカードの記載事項に変更が生じたとき (住所変更、氏名変更等)
転入届、(市内)転居届による住所の変更、婚姻等による氏名の変更等、マイナンバーカードに記載された個人情報に変更が生じた場合、マイナンバーカードの継続利用の手続きが必要となります。
ご注意ください
下記のいずれかに該当する場合は、マイナンバーカードが失効し、利用することができなくなります。
再度利用するためには、再発行の手続きが必要です。(再発行は有料です。)
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転入届をした翌日から90日を経過したとき
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転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
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転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき
また、電子証明書の発行を受けている場合は、署名用電子証明書にも基本四情報(氏名、住所、生年月日、性別)が記録されていますので、自動的に署名用電子証明書が失効します。引き続きご利用になるためには、発行手続きを行う必要があります。
スマートフォンにスマホ用電子証明書を搭載している方は、マイナンバーカードの手続き後、マイナポータルから再度スマホ用電子証明書の利用申請をしていただく必要があります。
スマホ用電子証明書については次のリンクをご覧ください。
手続きが必要となる場合
- 転入届、(市内)転居届により住所が変更となる場合
- 婚姻等により氏名が変更となる場合
- その他、住所や氏名等、マイナンバーカードの記載事項に変更が生じたとき
カードの継続利用の手続き
各種届出を行う際、マイナンバーカードを市役所窓口(本庁舎1階戸籍住民課)に持参してください。
手続きの際に、カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁)が必要になります。
なお、和光市以外で婚姻等戸籍関係の届け出を行い、すぐに記載事項変更による継続利用の手続きを行う場合は、変更があった事項を証明する書類(受理証明書等)が必要になる場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
※マイナンバーカードをお持ちの方が15歳未満又は成年被後見人の場合、手続きを行う際には法定代理人の来庁が必要となります。
本人、法定代理人、本人と同一世帯の者が手続きをする場合
本人が手続きを行う場合、法定代理人(本人が未成年の場合の保護者又は成年後見人)が代理で手続きを行う場合、又は本人と同一世帯の人が代理で手続きを行う場合は下記を参照してください。
必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(4桁)(暗証番号の入力が必要です)
※暗証番号を窓口で入力していただきますので、法定代理人又は同一世帯員の方が代理で手続きをする場合は、必ず本人から暗証番号を聴取してください。 - 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類(別表A1点又はB2点)
- 窓口に来られる方が法定代理人(本人の保護者)の場合:戸籍謄本(本人の本籍が和光市の場合、代理人が本人と同一世帯かつ住民票で親子の確認ができ、かつ本籍及び筆頭者が一致している場合は不要です。)
- 窓口に来られる方が法定代理人(本人の成年後見人)の場合:成年後見登記事項証明書(原本)
任意代理人(本人の同一世帯の者を除く)が手続きをする場合
任意代理人(本人の同一世帯の者を除く)が手続きをする場合
本人と同一世帯ではない人が代理で手続きを行う場合は下記を参照してください。
手続きの流れ
以下の手順で手続きを行います。手続きは1日で完了しませんのでご了承ください。
- 代理人による申請を受け付けた後(1回目の来庁)、市役所から本人あてに照会書兼回答書を郵送します。
- 回答書に本人が必要事項を記入したうえで、同封されている封筒に照会書兼回答書を入れ封緘し、必要書類等とあわせて代理人の方が再度市役所窓口までお持ちください。(2回目の来庁)
- 市役所窓口にてカードの継続利用の手続き(利用者証明用電子証明書の更新手続き)を行います。なお、暗証番号の入力は職員が代理で行います。
必要なもの(1回目の来庁時)
代理人の本人確認書類(別表A1点)
必要なもの(2回目の来庁時)
- 本人のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方(任意代理人)の本人確認書類(別表A1点)
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書新規発行/更新照会書兼回答書(必ず封筒に入れ、封緘してください。)
※暗証番号の入力は職員が代理で行います。 - 暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会書兼回答書(必ず封筒に入れ、封緘してください。)
署名用電子証明書(暗証番号6~16桁)の発行手続き
住所や氏名等、個人番号カードの記載事項に変更があった場合、搭載している署名用電子証明書が失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用される場合は、発行の手続きが必要です。
なお、この手続きは、カードをお持ちのご本人が申請する必要があります。同一世帯員を含め代理人がこの手続きを行う場合、手続きが1日で完了しませんのでご了承ください。(ただし同一世帯員又は法定代理人が委任状等の書類を持参した場合を除きます。詳しくは下記をご参照ください。)
※署名用電子証明書の発行手続きには期限等はございません。
本人が手続きをする場合
必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 署名用電子証明書用の暗証番号(6~16桁)
代理人(本人と同一世帯の者を含む)が手続きをする場合
(1)照会書兼回答書により本人に意思確認を行う方法
手続きの流れ
以下の手順で手続きを行います。手続きは1日で完了しませんのでご了承ください。
- 代理人による申請を受け付けた後(1回目の来庁)、市役所から本人あてに照会書兼回答書を郵送します。
- 照会書に本人が必要事項を記入したうえで、同封されている封筒に照会書兼回答書を入れ封緘し、必要書類等とあわせて代理人の方が再度市役所窓口までお持ちください。(2回目の来庁)
- 市役所窓口にて署名用電子証明書の発行手続きを行います。なお、暗証番号の入力は職員が代理で行います。
必要なもの(1回目の来庁時)
代理人の本人確認書類(別表A1点)
必要なもの(2回目の来庁時)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(別表A1点)
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書新規発行/更新照会書兼回答書(必ず封筒に入れ、封緘してください。)
- 暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会書兼回答書(必ず封筒に入れ、封緘してください。)
(2)委任状により本人の意思確認を行う方法
この方法により手続きを行うことができる条件
以下のすべてに当てはまる場合のみ、この方法により手続きが可能です。
- 代理人が本人と同一世帯員又は法定代理人であること
- 転入届又は転居届と併せて署名用電子証明書の発行申請をすること
手続きの流れ
委任状により本人の意思確認を行い、職員が暗証番号の入力を代理で行うことにより手続きを行います。
必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(別表A1点)
- 署名用電子証明書の暗証番号を記載した書類(書式は任意です。必ず封筒に入れ、封緘してください。)
- 「電子証明書の発行手続きを委任する」旨の記載がある委任状(委任状は以下の書式をご利用ください。)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。