離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻した際に結婚相手の氏を称した人が、離婚後、婚姻していた時の氏を称する場合に必要です。
- 届出期間
- 離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に提出することも可能)
- 届出人
- 離婚により復氏した(する)人
- 届出地
- 届出人の本籍地、あるいは住所地の市区町村
- 届出書のほかに必要なもの
- ありません
届出書記入例
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離婚の際に称していた氏を称する届記入例(離婚届と同時にする場合) (PDF 422.9KB)
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離婚の際に称していた氏を称する届記入例(離婚して新戸籍を編製していた場合) (PDF 412.0KB)
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離婚の際に称していた氏を称する届記入例(離婚して復籍していた場合) (PDF 426.2KB)
- 押印は任意です。
- 届書は、ご提出後はお渡ししたりお見せすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時前までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
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