離婚の際に称していた氏を称する届

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ページ番号1001918  更新日 2024年2月21日

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婚姻した際に結婚相手の氏を称した人が、離婚後、婚姻していた時の氏を称する場合に必要です。

届出期間
離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に提出することも可能)
届出人
離婚により復氏した(する)人
届出地
届出人の本籍地、あるいは住所地の市区町村
届出書のほかに必要なもの
戸籍謄本(和光市に本籍のない方)
※戸籍法改正により、和光市に本籍がない方も、令和6年3月1日以降の届出については戸籍謄本は不要です

届出書記入例

届出書及び添付書類は、ご提出後、写真を撮ったりコピーしたりすることができません。写真撮影やコピーを希望する場合は、提出時までにお済ませくださるようお願いします。(コピー代は自己負担です。)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。