児童手当
【お知らせ】令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正が行われています。
制度改正に伴い、新規申請が必要である方のうち、まだ申請がお済みでない方は、令和7年3月31日までにお手続きをお願いします。
(期日までに申請のあった方については、10月分から遡り支給を行います。なお、期日を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください)
詳細は下記リンクからご覧ください。
令和6年12月(10・11月分)の支給について
令和6年12月の支給(令和6年10月・11月分)については、12月13日(金曜)に振込を行いました。
- 令和6年10月分(12月支給分)以降は、支給月が年6回(偶数月)に変更となります。
- 令和6年12月支給以降は、定期支給ハガキの送付がなくなります。
- 令和6年12月支給以降は、2か月に一度(前月までの2か月分)の支給となります。(制度改正前は4か月に一度、前月までの4か月分を支給)
- 制度改正による新規申請(高校生年代(お子さんと別居されている場合も含む)、所得超過、第3子加算要件(お子さんが大学生相当の場合))を11月下旬以降に行った方については、10・11月分の振込月が令和7年1月又は2月となる予定です(令和6年10月分から遡りでの支給となります)。
制度目的
児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
支給対象者
日本国内に住民登録があり、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育する、生計中心者(原則、児童の父母のうち所得の高い方)が支給対象者になります。
※高校生年代の方で、就職している方についても、父母等が監護しており、生計同一であれば対象となります。
ただし、次の方は上記の方に代わって支給対象者になる場合があります。必要書類については、ネウボラ課までお問い合わせください。
- 父母が養育していない児童を、父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方
- 児童の未成年後見人となっている方
- 父母がともに海外に居住している場合で、父母に代わって国内で児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居して児童を養育している父又は母
(注)里親に委託されていたり、児童福祉施設等へ入所措置がされている児童(2か月以内の短期委託・入所を除く)の児童手当は、里親や施設の設置者等が支給対象者となり、父母には支給されません。
支給額
児童一人当たりの支給額(月額)は下記のとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 (第3子以降*は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円 (第3子以降*は30,000円) |
(注)「第3子以降」とは、大学生相当(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後~22歳到達後の最初の3月31日まで)までの養育しているお子さんのうち、3人目以降のお子さんをいいます。
大学生相当のお子さんであっても、自立して生活を営んでいる等受給者が養育しているとは言い難い場合は第3子算定の対象外となります。なお、就学の有無については問いません。
現在大学生相当のお子さんを養育されている方
現在、3人以上(22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの年齢に限る)のお子様を養育しており、かつ、大学生相当のお子様を養育している場合は、監護相当・生活費の負担についての確認書の提出が必要です。(条件に該当する場合でも、書類の提出がないと第3子加算の対象とならず、増額がされませんのでご注意ください)
該当する方で現在お手続きいただいていない方は、様式をダウンロードの上ご提出いただくか、ネウボラ課までお問い合わせください。
支給日
令和6年10月分(12月支給分)以降は、支給月が年6回(偶数月)に変更となります。
原則、偶数月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日)に口座に振り込みます。
定期支給日は下記の通りです。
支 給 予 定 日 |
対 象 月 |
---|---|
令和6年10月15日(火曜) | 令和6年6月・7月・8月・9月分 |
令和6年12月13日(金曜) | 令和6年10月・11月分 |
令和7年 2月14日(金曜) | 令和6年12月・令和7年1月分 |
令和7年 4月15日(火曜) | 令和7年2月・3月分 |
令和7年 6月13日(金曜) | 令和7年4月・5月分 |
- 転出等により受給資格が消滅する方等は、上記以外の日に支給する場合があります。
- 令和6年12月支給以降は、定期支給ハガキの送付がなくなります。
申請方法
支給対象者がお住まいの市区町村(住民登録地)へ申請します。
下記の必要書類を窓口か郵送でネウボラ課手当医療担当へ提出してください(出張所では受付できません)。
郵送の場合は、ネウボラ課に届いた日が提出日となります。
原則、申請月の翌月分から支給となります。ただし、月後半に出生・転入した場合は、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月・前住所地での転出予定月の翌月分から支給となります。
(例)令和6年6月28日に出生し、令和6年7月1日に申請した場合は、7月分から支給となります。
公務員の場合は、原則勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請してください。独立行政法人にお勤めの場合等、勤務先から支給されない方はネウボラ課へご申請ください。
届出内容 |
必要書類 |
説明 |
---|---|---|
新規申請(第1子出生・転入等)の場合 |
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受給事由の発生した日の翌日から数えて15日以内に申請してください。 郵送の場合は、ネウボラ課への到着日が受付日になります。提出が遅れると、児童手当が支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
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単身赴任等により、受給者が養育している児童と別居している場合 |
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申立書に配偶者及びお子様の個人番号記載欄がありますので、必ずご記入ください。(和光市内で別居している方を除く。) |
出生(第2子以降)や児童の施設入所等により、支給額が増額又は減額となる場合 |
児童手当 額改定認定請求書 |
増額又は減額事由の発生した日の翌日から数えて15日以内に申請してください。 郵送の場合は、ネウボラ課への到着日が受付日となります。提出が遅れると、児童手当が支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。 |
登録内容(住所、口座、受給者の加入年金、氏名、児童との同居又は別居)が変更となる場合 |
児童手当 変更届 |
口座は受給者名義に限ります。
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和光市から転出する場合(海外への転出も含む)、公務員になる場合 |
児童手当受給事由消滅届 |
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その他、下記に当てはまる場合は届け出が必要になります。詳細はネウボラ課までお問い合わせください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 公務員になったとき(出向先から帰任した場合を含む)、公務員でなくなったとき(退職や出向された場合を含む)
児童が留学している場合
児童が国外に居住している場合は、原則として児童手当は支給されませんが、所定の受給要件をすべて満たす「留学」の場合は、国内に住む父母に支給できる場合があります。
詳細は、ネウボラ課にお問い合わせください。
寄附制度
児童手当を市に寄附する制度があります。詳細はネウボラ課にお問い合わせください。
児童手当パンフレット(英語版)
児童手当パンフレット(英語版)は次の添付ファイルをご覧ください。
児童手当 現況届の提出について
現況届の提出は、下記に該当する方を除き、原則不要です。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が和光市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、和光市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方については、6月初めに「令和6年度児童手当現況届(桃色)」を発送しました。
令和6年6月1日時点の状況を記入し、必要書類を揃えてネウボラ課手当医療担当(市役所4階)までご提出ください(出張所では受付(お預かり)できませんのでご注意ください)。
※過年度分の提出がお済でない方は、至急ご提出ください。
現況届の提出がない場合、令和6年6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので必ずご提出ください。また、現況届が未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅します。
申請書等
新規申請(第1子出生・転入等)の場合
単身赴任等により、受給者が養育している児童と別居している場合
出生(第2子以降)や児童の施設入所等により、支給額が増額又は減額となる場合
登録内容(口座・市内住所・氏名・児童との同居又は別居)が変更となる場合
和光市から転出する場合、お子様を養育しなくなった場合や、公務員になる場合
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。