子ども医療費助成制度
令和6年10月1日から子ども医療費の対象年齢を拡大します
令和6年10月1日診療分から、子ども医療費助成制度の対象年齢が高校生年代(※)まで拡大します。
現在受給中の方及びお子さんが高校生年代で9月24日(火曜)までに申請いただいた方に対し、令和6年9月下旬に新しい受給資格証を郵送で送付しました。
10月以降もお手元に「子ども医療費受給資格証」(黄色のはがきサイズの証書)が届かない方は、お手数ですがネウボラ課手当医療担当までお問い合わせください。
(※)高校生年代:就学の有無にかかわらず、18歳になった年度の3月31日までが助成対象です。
※現在高校生年代のお子様(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれのお子様)へは、7月下旬に通知を送付しています。資格登録の手続きをされていない方は、お早めにお手続きをお願いいたします。詳細は下記リンクからご覧ください。
注意事項
- 新受給資格証は令和6年10月1日からご利用いただけます。令和6年9月30日までは、旧受給資格証をご利用ください。
- 旧受給資格証は令和6年10月以降に破棄してください。
- 転出などの事由により資格を喪失された方については、お手元に届いた新受給資格証はお手数ですがご自身で破棄してください。
令和6年4月1日から子ども医療費助成制度が一部改正されました
令和6年4月1日から子ども医療費助成制度が変わるため、対象の受給者の方全員に対し、令和6年3月下旬に新しい受給資格証を郵送で送付しました。4月以降もお手元に「子ども医療費受給資格証」(黄色のはがきサイズの証書)が届かない方は、お手数ですがネウボラ課手当医療担当までお問い合わせください。
変更内容
- 乳幼児医療費助成制度と子ども医療費助成制度が統一され、原則出生後~中学校修了前まで「子ども医療費助成制度」の対象となります。
- 子ども医療費助成制度の受給要件(申告要件、完納要件)が撤廃されるため、毎年度の審査が不要となり、原則中学校修了前までが対象期間となります(ただし、年度途中での転出、他制度適用、在留期限切れ、施設入所等による資格喪失の場合は資格喪失日までが対象期間となります)。
注意事項
- 新受給資格証は令和6年4月1日からご利用いただけます。令和6年3月31日までは、旧受給資格証(乳幼児医療費受給資格証、子ども医療費受給資格証【令和6年3月31日までの期限のもの】)をご利用ください。
- 旧受給資格証(乳幼児医療費受給資格証、子ども医療費受給資格証【令和6年3月31日までの期限のもの】)は令和6年4月以降に破棄してください。
- 新受給資格証は、令和6年2月29日時点で受給資格を有する方へ発送します。転出などの事由により、上記の年月日以降に資格を喪失された方については、お手元に届いた新受給資格証はお手数ですがご自身で破棄してください。
- 令和6年4月1日以降は、償還払い(窓口で支払った保険診療分の医療費を後日市に申請すること)の場合の申請様式は、「子ども医療費交付申請書」に統一されます。下記の様式をご利用ください。(ただし、お手元に「乳幼児医療費交付申請書」をお持ちの方は、「乳幼児医療費交付申請書」により提出いただいた申請書も受け付けます。)
1 概要
お子さんの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
18歳に達する年の年度末までが助成対象です。
なお、助成を受けるためには、あらかじめ登録申請が必要です。
2 対象となる方
和光市に住民登録があり、対象となるお子様を監護している保護者が受給資格者となります。
父母ともにお子様と住民票上同居している場合は、原則、お子様を健康保険上扶養している保護者が受給資格者となります。
お子様を健康保険上扶養している保護者がお子様と住民票上別居している場合は、お子様と同居し、お子様を監護している保護者が受給資格者となります。
下記のお子様は、下記制度が優先適用されます。
- 生活保護法による保護を受けているお子様
- 重度心身障害者医療費助成を受けているお子様
- ひとり親家庭等医療費助成を受けているお子様(小学生以上のお子様の場合)
- 里親に委託されているお子様
- 児童福祉施設等に入所しているお子様
3 対象期間
受給事由発生日(出生日や転入日など)から高校生年代まで(18歳になる年度の3月31日まで)
(※)高校生年代:就学の有無にかかわらず、18歳になった年度の3月31日までが助成対象です。
転出・他制度適用・在留期限切れ・施設入所等により資格喪失する場合は、資格喪失日までが対象期間となります。
4 登録申請について
必要書類
- 子ども医療費受給資格登録申請書
- 対象のお子様の健康保険の資格情報がわかるもの(従来の健康保険証、資格確認書等)のコピー ※
- 受給資格者名義の振込先口座がわかるもの
- 【外国籍の場合のみ】保護者と対象児童の在留カード
※出生の場合
お子様が加入予定の保護者(父の健康保険加入であれば父)の健康保険の資格情報がわかるもの(従来の健康保険証、資格確認書等)のコピーでも受付可能です。
※防衛省の方
お子様の健康保険の資格情報がわかるもの(従来の健康保険証、資格確認書等)のコピーのみ受付可能です。(保護者の方の自衛官診療証は不可となりますのでご注意ください)
申請期限
受給資格発生日(転入日など)の翌日から数えて15日以内(必着)
- 郵送の場合はネウボラ課への到着日が受付日となります
- 提出期限が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、翌市役所開庁日が申請期限となります
- 期限内に提出が難しい場合は、申請書を提出期限内に提出いただければ、お子様の健康保険の資格情報がわかるもの(従来の健康保険証、資格確認書等)のコピーは後からのご提出でも受付可能です(申請書は必ず期限内にご提出ください)
提出期限を過ぎて申請した場合は、原則として受付日が受給資格発生日となります。遡っての受給はできませんのでご注意ください。
提出先
和光市役所ネウボラ課手当医療担当(郵送可・登録申請は出張所への提出不可)
5 助成対象となる医療費
保険診療となる一部負担金が助成対象です。
詳しくは下記をご覧ください。
適否 |
条件 |
内容 |
---|---|---|
助成可能 | 健康保険が適用される一部負担金 | 保険診療(小学生未満の方:2割、小学生以上の方:3割の自己負担) |
助成不可 | 保険診療外の負担金 |
|
助成不可 | 他制度により助成が受けられる部分 |
加入している健康保険組合等から支給される高額療養費・家族療養費附加給付金該当分 7 償還払い(窓口で支払った保険診療分の医療費を、後日市に申請する場合)>(5)健康保険組合等の支給を受けた後に市への申請が必要な場合をご覧ください |
助成不可 | 学校、保育園、幼稚園内での傷病等で日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」、学校保健安全法の対象となる場合 |
各学校、保育園又は幼稚園にご相談ください ※医療機関を受診する際、子ども医療費受給資格証は提示せず受診してください |
6 現物給付(受給資格証を利用する場合)
埼玉県内の医療機関(病院・薬局等)に通院する場合は、子ども医療費受給資格証とお子様の健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証、従来の健康保険証、資格確認書)を医療機関の窓口に提示してください。(現物給付を行わない医療機関もあります。各医療機関の現物給付の実施状況については、埼玉県のホームページをご覧ください。)
保険診療分は自己負担なしで受診できます。(保険診療外のものは自己負担となります。)
なお、以下の場合は受給資格証が利用できないため、利用方法2に該当します。
- 受給資格証を忘れたとき
- 1つの医療機関で保険診療が1か月あたり21,000円以上かかったとき
- 埼玉県外等、現物給付を行わない医療機関を受診したとき
- 接骨院、整骨院等を受診したとき(一部、受給資格証が利用できる接骨院や整骨院等があります。受給資格証を利用できるかどうかは、各施術所にご確認ください。)
令和4年10月1日から現物給付が近隣4市から埼玉県全域に拡大されました
- 現物給付の対象地域
-
埼玉県全域(現物給付を行わない医療機関もあります。各医療機関の現物給付の実施状況については、埼玉県のホームページをご覧ください。)
※現物給付とは、受給者が医療機関の窓口で医療費を支払う代わりに、受給資格証を提示することによって、和光市から医療機関にその医療費が支払われることをいいます。
-
給付対象
- 外来及び入院(ただし、1医療機関におけるひと月の支払いが21,000円以上になった場合は、月の初めの分から窓口払いが必要となります。)
7 償還払い(窓口で支払った保険診療分の医療費を、後日市に申請する場合)
申請の方法について
(1)必要書類
下記書類をご提出ください。申請書の記入にあたっては、「医療費交付申請書の記入方法」をご覧ください。
- 子ども医療費交付申請書
- 医療費の領収書(原本)
入院などで高額な医療費がかかった場合など、健康保険組合等からの支給を受けられる場合は、ご加入の健康保険組合等からの支給を受けた後に、上記以外の必要書類を添えて市にご申請ください。詳細は「(5)健康保険組合等の支給を受けた後に市への申請が必要な場合」をご確認ください。
申請時の注意点
- 診療月の翌月以降にご提出ください。(当月分は原則受け付けできません。)
- 領収書は、原則原本をご提出ください。(領収証の原本を健康保険組合に提出しなければならない場合や保険外診療分を確定申告で使う場合は、事前に領収証の原本とコピーをネウボラ課にご提出いただければ、確認後に原本を返却いたします。)
また、領収書には原則お子様の名前、診療年月日、保険診療総点数又は総額、領収金額(自己負担額)、発行日、医療機関名の記載及び領収印が必要です。 - 申請書は、お子様別・診療月別・医療機関別に分けてください。(受診年月・医療機関・対象児童・入院外来区分がすべて同じ場合のみ、1枚にまとめて申請できます。)
- 同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるときや、総合病院などで医科と歯科を受診したときは診療科目別に申請書を分けてください。
- 領収書は、申請書の文字の向きと合わせて、申請書下段にのりで貼り付けてください。のり以外のテープやホチキスで貼ることはご遠慮ください。
- 複数枚の領収書を貼り付ける場合は、領収書の内容がすべて見えるように余白部分を貼り付けてください。裏面への添付はご遠慮ください。
- 申請内容の審査にあたり、市役所から郵送又は電話で連絡することがありますのでご了承ください。(電話番号は日中繋がりやすい番号をご記載ください)
(2)申請期限
医療費を支払った日の翌日から起算して5年
※健康保険組合から支給される療養費等は2年が申請期限です。時効により支給されない療養費等は、子ども医療費助成対象外となりますのでご注意ください。
(3)提出先
和光市役所ネウボラ課手当医療担当(郵送可)又は和光市内各出張所(駅・牛房・坂下・白子吹上)
(4)支給日
申請月の翌月15日(15日が土曜、日曜、祝日の場合は翌市役所開庁日)に振込みます。
- 郵送で提出された場合や出張所に提出された場合は、市役所に届いてから審査・支給処理をするため、振込みが翌々月以降になる場合がありますのでご了承ください。
- 年末年始や年度末等、申請状況により振込みが翌々月以降になる場合がありますのでご了承ください。
- 不備や確認事項がある場合は保留扱いとなるため、翌々月以降にお振込みとなる場合がありますのでご了承ください。
内容 |
説明 |
必要書類 |
---|---|---|
入院などにより医療費が高額になった場合で、高額療養費・附加給付金等)が受けられる場合 | 【高額療養費】 健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。 【附加給付金】 健康保険組合等が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。 このため、附加給付金制度のある組合とない組合があります。 ※全国健康保険協会、防衛省共済組合、和光市国民健康保険は附加給付金制度はありません *高額療養費制度、附加給付金制度の詳細についてはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください |
※その他、健康保険組合等への照会等のため同意書の提出をお願いする場合があります |
保険診療分の医療費を10割負担した場合 | 健康保険組合等から療養費(7割又は8割分)の支給を受けた上で、右記書類をネウボラ課までご提出ください。 |
|
治療用装具を作成した場合 | 健康保険組合等から療養費の支給を受けた上で、右記書類をネウボラ課までご提出ください。 |
|
小児弱視等の治療用めがねを作成した場合 | 健康保険組合等から療養費の支給を受けた上で、右記書類をネウボラ課までご提出ください。 ※小児弱視等の治療用めがね等の療養費支給申請には要件があります。詳しくは、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。 |
|
- 健康保険組合等から療養費の支給が認められない医療費は、子ども医療費助成も対象外となります
- 健康保険組合から支給される療養費等は2年が申請期限です。時効により支給されない療養費等は、子ども医療費助成対象外となりますのでご注意ください
(6)上記表内の申請書等について
下記からダウンロードいただけます。
- 医療費交付申請書の記入方法 (PDF 1.0MB)
- 子ども医療費交付申請書 (PDF 48.0KB)
- 子ども医療費交付申請書 (Excel 61.0KB)
- 健康保険組合等への照会に関する同意書 (Word 10.5KB)
8 各種届出
届出内容 |
必要書類 |
説明 |
---|---|---|
登録内容(口座、住所、氏、加入保険、在留期限等)に変更があったとき |
|
口座変更は、受給資格者名義の口座のみ変更可能です。
|
他の医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成、生活保護、施設入所等)の適用を受けたとき |
子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届 |
資格証はネウボラ課又は市内出張所にご返却ください。
|
転出するとき | なし | 届出は不要です。子ども医療費受給資格証はネウボラ課又は市内出張所に必ずご返却ください。
|
資格証を紛失・破損したとき(再交付申請) |
|
提出先
和光市役所ネウボラ課手当医療担当(郵送可)
※子ども医療費受給資格証の返却は市内各出張所でも可能です。(各種申請書類は出張所への提出不可)
申請書等
下記からダウンロードいただけます。
9 英語版パンフレット
10 現物給付実施の施術所の方へ
請求書の様式は下記「申請書等」からダウンロードできます。
- 医療費請求書
- 手数料請求書
- 請求明細書
11 市からのおねがい
1 .適正受診にご協力ください
医療現場の多忙化を防ぐため、できるだけ診療時間内に受診しましょう。
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
また、埼玉県救急相談ではAI救急相談・電話相談の受付を行っています。ぜひご活用ください。
2.ジェネリック医薬品の利用にご協力ください
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、効き目、安全性が同等です。また、新薬に比べ開発費が少ないために、新薬より低価格なおくすりです。医療費の負担削減のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力ください。
【和光市国民健康保険加入者の方へ】
参考に下記リンクをご覧ください。
申請書等
子ども医療費受給資格登録申請書
子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届
子ども医療費受給資格証再交付申請書
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。