介護保険負担限度額認定制度
介護保険負担限度額認定制度とは
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割~3割)の他に、施設等における居住費(滞在費)と食費が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、居住費(滞在費)と食費を軽減することができます。
軽減を受けるためには、利用施設に「介護保険負担限度額認定証」を提示する必要があります。
また、当該認定証をお持ちの方が、記載の有効期限後も軽減を受けようとする場合は、更新申請が必要となります。
対象となる施設サービス
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の居住費と食費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の滞在費と食費
対象者
対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。

・【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
・( )の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
・※1住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
・※2資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
・第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。
・不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
申請方法
和光市役所長寿あんしん課へ申請してください。(郵送可)
必要書類
- 本人と配偶者の預貯金口座金額の写し(口座名義人及び口座番号のわかるページ、直近明細ページ)
- その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債がある場合、借用証明書等の写し(預貯金額等から差し引きます)
有効期間
申請を受けた日の属する月の初日から有効となります。
有効期限は、毎年7月末日です。
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












