介護保険料の遡及賦課誤りによる過誤納金の返還(お詫び)
令和2年度から令和5年度までの期間において、介護保険の保険料について、賦課権の期間制限を過ぎて賦課・更正を行ったことが判明しました。
介護保険の保険料を遡って変更できる期間は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書払い、口座振り替え)で時効の起算日となる最初の納期が異なりますが、いずれも普通徴収の納期で対応したことが原因となります。
対象者人数及び
- 過大徴収した人数及び金額 12名 213,650円
- 過大還付した人数及び金額 11名 351,220円
対応
保険料を過大に徴収した方には、状況の説明と謝罪をさせていただき、過大徴収分について速やかに還付手続きを進めてまいります。
保険料を過大に還付した方については、時効により賦課権が消滅しているため過大還付分について保険料の返還を求めません。
再発防止
今回の事案につきましては、法改正に伴う制度変更の確認が不十分であったことが原因となります。今後におきましては、制度の変更が行われた際の確認を徹底し、適正な事務の執行に努めてまいります。
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
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