軽度者に対する福祉用具貸与について
軽度者に対する福祉用具貸与について
1 概要
軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1と認定された者をいう。ただし、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)の適用については、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2及び要介護3と認定された者をいう。)に係る福祉用具貸与費についてはその状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具(以下「対象外種目」)は原則として算定することができません。
したがって利用者の身体状況等から対象外種目の貸与が必要な者への給付は、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、適切な手順により利用者の状態及び当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。
【対象外種目】
車いす及び車いす付属品
特殊寝台及び特殊寝台付属品
床ずれ防止用具及び体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(つり具部分を除く。)
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。※要介護3以下は原則貸与不可)
2 算定可否の判断基準について
軽度者に該当する者に対しては、基本調査の直近の結果を用い、利用者の状態像から上記対象外種目の貸与が必要と判断できる場合に、福祉用具貸与費の算定が可能となります。福祉用具貸与費の算定が可能となる利用者の状態像については、表1を参照してください。表1に該当しなかった場合でも、次の3つの要件を満たすことで、例外的に福祉用具貸与費の算定が可能となります。
(1)ケアマネジャー等が医師の医学的な所見に基づきⅰ)からⅲ)までのいずれかに該当すると判断していること。なお、医師の医学的な所見については、主治医意見書又は医師の診断 書による確認のほか、ケアマネジャー等が聴取した医師の医学的所見を「居宅サービス計画書」または、「介護予防サービス支援計画書及び介護予防支援経過記録」(サービス担当者会議要点)に記載する方法をとっても差支えありません。
ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に厚生労働大臣が定める者のイの状態像に該当する者
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに厚生労働大臣が定める者のイの状態像に該当するに至ることが確実に認められる者
ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から厚生労働大臣が定める者のイの状態像に該当すると判断できる者
(2)ケアマネジャー等がサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断していること。
(3)上記(1)(2)について、福祉用具貸与開始前に、和光市に書面等の確実な方法により確認を受けること。
3 提出書類及び提出先について
(1)提出書類
①軽度者に係る福祉用貸与に係る確認依頼書(様式1)
②居宅サービス計画書(第1~4表)の写し。または、介護予防サービス支援計画書及び介護予防支援経過記録(サービス担当者会議要点)の写し。
③主治医の意見書、診断書又は医師の医学的所見を記載した書類
※ただし、②の記録において医師の医学的医所見による判断が明記されている場合は③の添付を省略することができます。
④該当福祉用具のカタログの写し
(2)提出先
和光市長寿あんしん課 介護保険担当宛
(3)提出期限
原則として、該当福祉用具の貸与開始前までに、市から承認を受けてください。結果を、依頼者に文書等で通知いたします。
やむをえず、早急に貸与開始する必要がある場合で、貸与開始前に書類が提出できない時は、介護保険担当にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
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