介護サービスの種類(要介護1~5)

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ページ番号1003995  更新日 2024年9月6日

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居宅介護支援
居宅介護支援事務所のケアマネージャーが介護予防サービスの利用計画を作成をします。

費用のめやす:自己負担はありません

要介護1~5の方が利用できるサービス

自宅で利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。

身体介護

  • 食事、排せつ、入浴のお世話
  • 衣類やシーツの交換
  • 通院などのための乗車・降車のお手伝いなど

生活援助

  • 部屋の掃除や洗濯
  • 食事の準備や調理、生活必需品の買い物など
  • ※利用者以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービスの対象外です。例えば、以下の場合です。
    • 本人以外の家族のための家事
    • ペットのお世話
    • 草むしり・花の手入れ
    • 来客の対応
    • 模様替え
    • 洗車 など

訪問看護

看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。

訪問入浴介護

自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。

訪問リハビリテーション

リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。

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施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

  • 短期入所生活介護(ショートステイ) :介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) :介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。

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生活環境を整えるサービス

福祉用具貸与

次の13種類が貸し出しの対象となります。月々の利用限度の範囲内で、実際にかかった費用の1~3割を自己負担します。要介護度によって利用できる用具が異なります。

  • 車いす(自走用、介助用、普通型電動車いす)
  • 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  • 特殊寝台(リクライニングベッドなど)
  • 特殊寝台付属品(マットレス、移動用バー、サイドレール)など
  • 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  • 体位変換器
  • 手すり(取り付け工事不要のもの)
  • スロープ(取り付け工事不要のもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置

※利用料は用具の種類や事業者によって異なります。

※指定事業所での貸与のみが対象となります。

一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます。(令和6年4月から)詳細は、福祉用具専門相談員またはケアマネージャーにご相談ください。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車除く)
  • 単点つえ(松葉づえを除く)
  • 多点つえ

特定福祉用具販売

排泄や入浴など貸与になじまない6種類の福祉用具の購入ができます。

  • 腰かけ便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

※指定事業所での購入のみが対象となります。

※月々の「在宅サービス」支給限度にかかわらず、同一年度(4月~翌年3月まで)につき10万円を限度額とし、そのうち1~3割が自己負担分となります。

※事業所にいったん全額を支払い、領収書などの書類を市の窓口に申請していただきます。支給が決定されると、限度額の範囲内の7~9割分が支給されます。市に提出する書類は、当該 福祉用具の購入前に必ず確認してください。

住宅改修費の支給

住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用を支給します。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止及び移動の円滑化などのための床材又は通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便座などへの便器の取り替え
  • その他、これらの各工事に付帯して必要な住宅改修

※その住宅改修の必要性を市が認めた場合のみが対象となります。

※工事着工前に、市の承認が必要です。事前に、市の窓口に申請して審査を受けてください。

※工事着工後に申請された場合は、支給対象外となります。

  • 月々の「在宅サービス」支給限度にかかわらず、改修時に住んでいる住宅につき1人あたり20万円を限度額とします。(原則1回限りの支給です。)
  • 事業所にいったん全額を支払い、領収書などを添えて市区町村の窓口に申請すると、限度額の範囲内の7~9割分が支給されます。

自分にあった改修をするためにケアマネジャーや市区町村の窓口などに相談しましょう。

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施設に入居している方へのサービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。サービスは、包括型(一般型)と、外部の事業者がサービスを提供する外部サービス利用型に区分されます。

 

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地域密着型サービスの種類

認知症対応型通所介護

認知症と診断された方が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症と診断された方が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

※要支援1の方は利用できません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。

※要支援の方は利用できません。

小規模多機能型居宅介護

小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

※要支援の方は利用できません。

夜間対応型訪問介護

夜間に定期的な訪問で介護を受けられる「定期巡回」、緊急時など、利用者の求めに応じて介護を受けられる「随時対応型」のサービスなどがあります。

※要支援の方は利用できません。

地域密着型特定施設入居者生活介護

定員29人以下の小規模な有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

※要支援の方は利用できません。

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。

※新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方です。

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施設サービスの種類

日常生活全般で介護が必要な方

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅の介護が難しい方が入所して、日常生活の介助などを受けます。

自宅に戻るためにリハビリを受けたい方

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けます。

長期にわたり療養が必要な方

介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
※令和6年3月末に廃止の介護療養型医療施設の転換先と位置付けられています。 

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このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。