短期入所利用日数が要介護認定有効期間の半数を超える場合の取り扱い

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ページ番号1003997  更新日 2024年1月18日

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居宅サービス計画への短期入所サービスの位置付けについて

居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)を位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスを利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにいなければならないとされています。この場合において「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安については、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能であり、要介護認定の有効期間の半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求めるものではありません。利用者の心身の状況及び本人、家族の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービスに位置付けることも可能です。

要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用の理由書の提出

認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用を居宅サービス計画に位置付ける場合、利用者の心身の状況及び本人、家族の意向に照らし適切な評価に基づき居宅サービス計画に作成されており、「特に必要と認められる場合」であるかを確認するため「短期入所利用日数が要介護認定の有効期間の半数を超える場合の理由書」(以下「理由書」という。)を添付書類の写しと一緒に提出してください。

提出書類

※添付資料:理由書と一緒に下記書類の写しを添付してください。

  • 居宅サービス計画書(第1~3表)又は介護予防サービス・支援計画書(直近分)
  • サービス担当者会議の要点(短期入所サービス利用の必要性について議論しているもの)
  • サービス利用票、サービス利用票別表(属する月分及び、前月分の利用実績が記載されたもの)
  • 課題分析表(アセスメント表、フェイスシート等これに相当するもの)又は利用者基本情報

留意事項

  • 利用日数は、介護給付日数です。利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、利用日数に含まれません。
  • 理由書の提出がない場合や、提出された理由書において必要性が確認できなかった場合は、保険給付の返還対象となる場合もありますので、ご注意ください。
  • 理由書は、認定の有効期間ごとに有効期間の半数を超える利用を計画したときに提出してください。理由書及び添付書類の他に、追加で書類の提出を求めることがあります。

資料

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。