同一品目の福祉用具複数貸与・購入及び再購入の取り扱いについて

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ページ番号1011835  更新日 2025年1月8日

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同一品目の福祉用具の複数貸与について

1 概要 

 給付適正化の観点から、下記の同一品目の福祉用具を複数貸与する場合は理由書の提出が必要です。また、居宅サービス計画に、同一品目の福祉用具複数貸与を位置付ける際は、担当の介護支援専門員もしくは地域包括支援センター担当者が、同一の品目を複数貸与する必要性が分かるアセスメントの結果を残し、サービス担当者会議でその必要性について精査し、了承を得た上で市へ理由書を提出してください。理由書は要介護認定ごとに提出してください。

 

【複数貸与に理由書の提出が必要な福祉用具】

歩行補助つえ

歩行器

車椅子及び車椅子付属品

徘徊感知器

 

2 提出書類及び提出先について

(1)提出書類

 ①福祉用具貸与 同一品目複数貸与理由書

 ②福祉用具カタログ写し(複数分)

 ③居宅サービス計画書(又は介護予防サービス・支援計画書)

(2)提出先

 和光市長寿あんしん課 介護保険担当宛

(3)提出期限

 原則として、該当福祉用具の貸与開始前までに、市から承認を受けてください。

 やむをえず、早急に貸与開始する必要がある場合で、貸与開始前に書類が提出できない時は、介護保険担当にお問い合わせください。

 

福祉用具の複数個購入について

1 概要 

 利用者の過度な負担を軽減しつつ制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されました。今回選択制が導入された種目の中には性質により複数個の利用が想定される場合があり、特別な事情があって市町村が認める場合のみ複数個の支給ができます。

 事前の届け出がなく複数個購入された場合は、全額利用者の自己負担となることがありますのでご注意ください。また、事前に確認の届け出を行ったとしても必ずしも複数個の購入が認められるわけではありません。

 同一品目の複数個の購入を希望する場合は、介護保険担当に相談していただいた後、必要書類を提出してください。

 

2 提出書類及び提出先について

(1)提出書類

 ①福祉用具購入同一品目複数購入理由書

 ②福祉用具カタログ写し(複数分)

 ③居宅サービス計画書(又は介護予防サービス・支援計画書)

(2)提出先

 和光市長寿あんしん課 介護保険担当宛

(3)提出期限

 原則として、福祉用具購入費支給申請書の提出前に、市から承認を受けてください。

 

福祉用具の再購入について

1 概要  

福祉用具購入費の支給について、既に同一種目を購入しており、過去に居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合は支給ができないものとなります。ただし、以下の3つのどれかに該当しており、かつ、市が必要と認めたときは支給される場合があります(介護保険法施行規則第70条2一部抜粋)。

1 過去に購入した福祉用具が破損した場合(破損状況がわかる写真を必ず添付してください。)
2 利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
3 その他特別の事情がある場合

 

2 提出書類及び提出先について

(1)提出書類

 ①再購入が必要な理由(任意の様式)

 ②福祉用具カタログ写し

 ③居宅サービス計画書(又は介護予防サービス・支援計画書)

 ④購入品現況写真

(2)提出先

 和光市長寿あんしん課 介護保険担当宛

(3)提出期限

 原則として、福祉用具購入費支給申請書の提出前に、市から承認を受けてください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。