介護保険料の減免制度
生計困難な方、災害に遭われた方などのうち、一定の要件に該当する場合は、介護保険料の減免を申請できます。
減免の要件をご確認の上、該当される方は、長寿あんしん課に申請してください。
1.減免の対象
- 【災害】災害により住居の全壊、全焼、流出、半壊、半焼若しくは床上浸水、又は家財の2分の1以上の損害を被ったとき。
- 【生活困窮】減免を申請した日の属する月の前3月の世帯の生計維持者の収入月額の平均月額が当該世帯に生活保護法による保護を適用した場合の基準生活費の額に1.2を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯の預貯金の合計額が基準生活費の額に1.2を乗じて得た額の3月分に相当する額以下のとき。
- 【刑事施設等への拘禁】刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2.減免額
- 「1.減免の対象」の1.に該当する方
区分 |
減免の割合 |
---|---|
住居の全壊、全焼又は流出 | 100分の100 |
住居の半壊又は半焼 | 100分の70 |
住居の床上浸水又は家財の2分の1以上の損害 | 100分の50 |
- 「1.減免の対象」の2.に該当する方
100分の50
- 「1.減免の対象」の3.に該当する方
100分の100
3.減免対象となる保険料
- 「1.減免の対象」の1.に該当する方
災害が発生した日の属する年度の保険料
※発生日前に納期限が到来したもの又は発生日前に納付したものを除く。
※発生日の属する月から当該月以降12月を経過する月までのうち、発生日の属する年度の翌年度の月の保険料(納期限が当該期間内に含まれる分)については、翌年度分保険料の賦課期日から5月31日まで申請可。
- 「1.減免の対象」の2.に該当する方
申請日の属する年度の保険料
※申請日前に納期限が到来したもの又は申請日前に納付したものを除く。
- 「1.減免の対象」の3.に該当する方
拘禁された日の属する月から出所した日の属する月の前月までの保険料
※拘禁された日前に納期限が到来したもの又は拘禁された日前に納付したものを除く。
4.減免申請に必要な書類
申請にあたっては、「1.減免の対象」の基準に該当するかご確認いただき、下記の書類をご提出ください。
介護保険料減免申請書
添付書類
「1.減免の対象」の1.に該当する方
- 罹災証明書の写し
「1.減免の対象」の2.に該当する方
- 申請日の属する月の前3月の収入類がわかる書類の写し(給与明細書等)※預金通帳で収入額がわかる場合はその写しでも結構です。
- 前3月の平均支出が確認できる領収書または預金通帳の写し(支出額が確認できるページ)
- 世帯全員が持っているすべての預金通帳の写し(預金額と金融機関名・支店名がわかる各ページ)
「1.減免の対象」の3.に該当する方
- 拘禁されていた期間がわかる収監証明書等
5.減免申請提出方法
介護保険料減免申請にあたっては、介護保険料減免申請書と添付書類を郵送またはご来庁にて長寿あんしん課にご提出ください。
提出先
〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5
和光市役所 長寿あんしん課 介護保険担当 宛
申請書等
介護保険料減免申請書
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。