介護サービスの種類(要支援1・2)

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ページ番号1003994  更新日 2024年9月6日

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介護予防支援
地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランの作成をします。

費用のめやす:自己負担はありません

要支援1・2の方が利用できるサービス

施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス

介護予防通所リハビリテーション

医療機関や介護保険施設などで、リハビリテーションなどを受けます。また、「筋力向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」などのサービスを選択し、組み合わせて利用して、生活機能の向上を図ることもできます。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所して、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や看護及び機能訓練などを受けます。

その他

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、通所型サービスが利用できます。詳細は、下記のページをご覧ください。

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自宅で利用するサービス

介護予防訪問リハビリテーション

専門職が自宅を訪問して、介護予防を目的とした短期集中的なリハビリテーションなどを行います。

介護予防訪問入浴介護

自宅に浴室がないなどの場合に限り、浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、介護予防を目的とした入浴の介助などを行います。

介護予防訪問看護

看護師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

その他

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、訪問型サービスが利用できます。詳細は、下記のページをご覧ください。

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生活環境を整えるサービス

介護予防福祉用具貸与

貸出料の1~3割を負担して介護予防に役立つ福祉用具を一定期間借りられます。

月々の「介護予防サービス」支給限度額の範囲内で利用します。

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ
  • 歩行補助杖
  • 歩行器 など

貸出料は用具の種類や事業者によって異なります。

指定事業者での貸出のみが対象となります。

一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます。(令和6年4月から)詳細は、福祉用具専門相談員またはケアマネージャーにご相談ください。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車除く)
  • 単点つえ(松葉づえを除く)
  • 多点つえ

特定介護予防福祉用具販売

排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具の中で介護予防の役立つ福祉用具の購入ができます。

  • 腰かけ便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

※指定事業所での購入のみが対象となります。

※月々の「介護予防サービス」支給限度にかかわらず、同一年度(4月~翌年3月まで)につき10万円を限度額とします。

※事業所にいったん全額を支払い、領収書などの書類を市の窓口に申請していただきます。支給が決定されると、限度額の範囲内の7~9割分が支給されます。市に提出する書類は、当該福祉用具の購入前に必ず確認してください。

自分にあった用具を購入するために指定事業所の福祉用具専門相談員、地域包括支援センター、市区町村の窓口などに相談しましょう。

介護予防住宅改修費の支給

介護予防に役立つ住宅改修をした場合に、改修費用を支給します。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止及び移動の円滑化などのための床材又は通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便座などへの便器の取り替え
  • その他、これらの各工事に付帯して必要な住宅改修

※その住宅改修の必要性を市が認めた場合のみが対象となります。

※工事着工前に、市の承認が必要です。事前に、市の窓口に申請して審査を受けてください。

※工事着工後に申請された場合は、支給対象外です。

  • 月々の「介護予防サービス」支給限度にかかわらず、改修時に住んでいる住宅につき1人あたり20万円を限度額とします。(原則1回限りの支給です。)
  • 事業所にいったん全額を支払い、領収書などを添えて市区町村の窓口に申請すると、限度額の範囲内の7~9割分が支給されます。

自分にあった改修をするために地域包括支援センターや市区町村の窓口などに相談しましょう。

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施設に入居している方へのサービス

介護予防短期特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。

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地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が、通所で介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを受けます。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、認知症の治療を中心として、生活機能の向上のために介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等介護や機能訓練などを受けます。

※要支援1の方は利用できません。

介護予防小規模多機能型居宅介護

「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、本人の心身の状況や希望に応じ、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを行います。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。