障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービス利用について
障害福祉サービス・障害児通所支援のしくみ
障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」に基づき、全国共通に実施する「自立支援給付」と、地域特性に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」で構成されています。また、障害児に対しては、「児童福祉法」に基づくサービスもあります。
障害福祉サービスの種類と利用申請の流れ
障害福祉サービスには、在宅生活を支援する「訪問系サービス」や、施設への通所や入所施設での昼間のサービスである「日中系サービス」、入所施設での夜間のサービスやグループホーム等の居住系サービス等、様々なサービスがあります。これらは介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられ、利用するサービスにより対象となる方や手続きの流れ等が異なります。
各サービスの詳細、利用申請の流れは下記リンク先より確認してください。
障害児通所支援の種類と利用申請の流れ
各サービスの詳細、利用申請の流れは下記リンク先より確認してください。
サービスを利用した場合の費用
サービスを利用した場合には、利用者負担を支払います。利用者負担は、所得に応じて負担上限額が設定され、1か月で利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。
利用者負担額の詳細は、下記リンク先より確認してください。
補装具の支給
身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職場での活動を容易にするため各種の補装具の交付と修理を行っています。
自立支援医療
指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。自立支援医療の対象となるのは、「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の3種類です。
地域生活支援事業
障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう、市が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により計画的に実施する事業です。
各サービスの詳細は、下記リンク先より確認してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。