医療費
各種医療費助成制度概要や、新型コロナウィルス感染症拡大防止にかかる医療制度の対応については以下の埼玉県のリンクよりご確認ください。
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埼玉県 自立支援医療(更生・育成医療)(外部リンク)
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埼玉県 自立支援医療(精神通院医療)(外部リンク)
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埼玉県 指定難病(外部リンク)
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埼玉県 特定疾病(外部リンク)
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埼玉県 小児慢性特定疾病(外部リンク)
※自立支援医療の経過的特例の対象者について
自立支援医療を利用していて、自己負担上限額(月額)が2万円の方は、経過的特例により自立支援医療の適用は令和3年3月31日までとしております。経過的特例の適用が延長された場合は、受給者証に記載の有効期限まで利用することができます。
自立支援医療(更生医療)
職業能力の増進や日常生活の便宜を図るため、障害の程度を軽くしたり機能を回復する医療を受けるときの医療費を公費で負担します。
手術・治療等を受ける前に申請等が必要ですので、あらかじめご相談ください。
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受けるときの医療費を公費で負担します。
手術・医療等を受ける前に申請等が必要ですので、あらかじめご相談ください。
自立支援医療(精神通院医療)
精神科などに通院して治療を受けるとき、その一部の通院医療費が公費負担されます。
精神通院医療受給者負担医療費助成(市)
自立支援医療費(精神通院医療費)を利用した際の、自己負担金の2分の1を市が助成します。
重度心身障害者医療費助成
心身障害者が、医療を受けたときの保険診療の一部負担金(ただし、高額療養費及び附加給付金が支給される場合を除く)を助成します。
難病患者入院見舞金
埼玉県の指定した難病を治療するため、医療機関等に入院した場合に見舞金を支給します。ただし、検査入院は除きます。
※「難病」とは、県が指定した指定難病、小児慢性特定疾病及び先天性血液凝固因子欠乏症等をいいます。
対象者
- 入院日に市内に住所がある人
- 埼玉県の指定難病医療受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証等の交付を受けている人
見舞金の額
入院1回につき3万円(1年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき1回まで申請可能)
- ※入院日から1年以内に申請してください
- ※対象となる入院は、指定難病医療受給者証等に記載された有効期間内のものとなります
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。