手当・年金

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ページ番号1003633 

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特別児童扶養手当

重度及び中度の心身に障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者に、手当が支給されます。(所得制限あり)

特別障害者手当

20歳以上で、重度の心身障害により、日常生活において常時特別な介護を必要とするかたに、手当が支給されます。(所得制限あり)

障害児福祉手当

20歳未満の在宅の重度障害児に、常時特別な介護を必要とする場合、手当が支給されます。(所得制限あり)

在宅重度心身障害者手当

国の制度に該当しない在宅の障害者のかたに手当が支給されます。

対象者

身体障害者手帳 1・2級、療育手帳 重度者(ただし、Bは20歳未満)、精神保健福祉手帳1・2級

埼玉県心身障害者扶養共済制度

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度です。障害のある方1人につき2口まで加入できます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。