障害福祉サービス等の利用方法

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ページ番号1011875  更新日 2025年2月7日

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申請からサービス利用までの流れを説明します。

障害者総合支援法や児童福祉法に基づく障害福祉サービス等を利用するためには、事前の申請などが必要になります。

サービス利用のご意向がある場合には、下記の手続きにて申請をお願いいたします。

申請から利用開始までは概ね3か月程度かかります。

1 相談

サービス利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下、サービス利用希望者)は、下記の地域生活支援センターにその旨を相談します。

相談の際には、必ず事前に電話連絡するよう、ご協力をお願いします。

相談の結果、サービスが必要な場合は、和光市役所 障害福祉課に申請します。

障害福祉サービス(就労に関するご相談以外)・障害児通所支援をご利用希望の方

事業所名称 所在地 電話番号
和光市中央地域生活支援センター 和光市丸山台2-20-15 048-468-2311
和光市南地域生活支援センター 和光市南1-23-1総合福祉会館内 048-452-7602
和光市北地域生活支援センター ひなげし 和光市本町28-8地域医療センター3階 048-464-7505

障害福祉サービス(就労に関するご相談)をご利用希望の方

事業所名称 所在地 電話番号
和光市障害者就労支援センター 和光市広沢1-5(和光市役所 障害福祉課) 048-424-9126

 

2 申請

申請書に必要事項を記入し、和光市役所 障害福祉課に提出します。

申請の際に必要なその他の書類については、お問い合わせください。

サービス利用希望者が18歳未満の場合は保護者が、18歳以上の場合は本人が申請者となります。

3 サービス等利用計画(案)の作成・提出

サービス利用希望者は、「サービス等利用計画(案)を作成するために、指定特定相談支援事業所と契約します。

契約を交わした相談支援事業所の相談支援専門員は、計画案作成のために利用希望者の課題や意向、本人の心身の状況や日常生活の状況等を聞き取り、課題に対応する支援の組み合わせを計画します。計画案を作成後、サービス利用希望者に作成した計画内容を説明します。サービス利用希望者は、計画案に署名し、和光市役所 障害福祉課に提出します。

4 障害支援区分認定調査及び概況調査

障害支援区分※を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。

※障害支援区分とは、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める指標のことです。認定調査の結果と、申請者の主治医から取り寄せた意見書を用いて、コンピューター判定及び審査会での合議を経て、申請者の「支援の必要な度合い(障害支援区分)」が区分1(必要な支援量が小さい)~6(必要な支援量が大きい)の6段階で判定されます。

なお、障害支援区分認定調査及び概況調査は、利用を希望するサービスの種別によっては、実施しない場合があります。

5 審査・判定・区分認定

3で行った調査と医師の意見書をもとに、審査・判定を行い、障害支援区分が決定します。

6 障害支援区分・支給決定の通知と受給者証の交付

障害支援区分について

5で決められた障害支援区分を申請者に通知します。

支給決定について

3で作成した「サービス等利用計画(案)」や障害支援区分をもとに、サービスの支給量等を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。

7 利用契約

サービス利用希望者が、サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。

 

8 サービス利用開始

6で交付した受給者証を契約した事業所に提示して、サービスを利用します。

サービス利用開始後は、一定期間ごとにサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を実施します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。