障害児通所支援サービスの種類

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ページ番号1003682  更新日 2025年2月7日

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障害児通所支援等のサービスについて

サービスの名称

サービスの内容

対象者等

児童発達支援

日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援等又はこれに併せて治療を行います。

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童。

治療については、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められる未就学の児童。

放課後等
デイサービス

就学している障害児について、放課後等に生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進等を行います。

学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められる児童。

保育所等
訪問支援

保育所等に通う障害児について、その施設を訪問し集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設として、市町村が認めた施設に通う児童であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められる児童。

居宅訪問型
児童発達支援

障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援等を行います。

重度心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。