サービス等利用計画

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ページ番号1003686  更新日 2024年1月29日

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障害福祉サービス利用者は利用計画の作成を!

障害者総合支援法及び児童福祉法において、障害福祉サービス・障害児通所サービスを利用するすべての方は、サービス等利用計画を作成することとなっております。

サービス等利用計画とは

サービス等利用計画とは、サービス利用者の課題を解決するための支援方針を定め、適切なサービス利用を支援するための総合計画です。

計画を作成する人は

市が指定した指定特定相談支援事業者(指定特定相談支援事業所の相談支援専門員)です。

計画を作成することへのメリットは

相談支援専門員や補助相談員から、適切なサービスの提案を受けること出来ます。
計画をもとに、サービス提供事業所等あらゆる関係者が情報共有することで、一体的な支援を受けることが出来ます。

和光市内の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所

令和2年9月1日現在
 

事業所

所在地

電話

指定特定相談支援

指定障害児相談支援

1 和光市中央地域生活支援センター 和光市丸山台2-20-15 048-468-2312

2 和光市南地域生活支援センター

和光市南1-23-1

総合福祉会館内

048-452-7602

3 和光市北地域生活支援センターひなげし

和光市本町28-8

地域医療支援センター3F

048-464-7505

※ 事業所の相談員等の計画作成状況等の事情により、すぐに計画を作成することが難しい場合があります。
障害福祉サービス等を利用する場合は、事前に下記担当にご連絡いただければ、事業所の紹介等をいたします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。