サービス等利用計画
障害福祉サービス利用者は利用計画の作成を!
障害者総合支援法及び児童福祉法において、障害福祉サービス・障害児通所サービスを利用するすべての方は、サービス等利用計画を作成することとなっております。
サービス等利用計画とは
サービス等利用計画とは、サービス利用者の課題を解決するための支援方針を定め、適切なサービス利用を支援するための総合計画です。
計画を作成する人は
市が指定した指定特定相談支援事業者(指定特定相談支援事業所の相談支援専門員)です。
計画を作成することへのメリットは
相談支援専門員や補助相談員から、適切なサービスの提案を受けること出来ます。
計画をもとに、サービス提供事業所等あらゆる関係者が情報共有することで、一体的な支援を受けることが出来ます。
和光市内の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所
事業所 |
所在地 |
電話 |
指定特定相談支援 |
指定障害児相談支援 |
|
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1 | 和光市中央地域生活支援センター | 和光市丸山台2-20-15 | 048-468-2312 |
○ |
○ |
2 | 和光市南地域生活支援センター |
和光市南1-23-1 総合福祉会館内 |
048-452-7602 |
○ |
○ |
3 | 和光市北地域生活支援センターひなげし |
和光市本町28-8 地域医療支援センター3F |
048-464-7505 |
○ |
○ |
※ 事業所の相談員等の計画作成状況等の事情により、すぐに計画を作成することが難しい場合があります。
障害福祉サービス等を利用する場合は、事前に下記担当にご連絡いただければ、事業所の紹介等をいたします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。