福祉タクシー券、自動車燃料費

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ページ番号1003632  更新日 2024年5月16日

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障害者の行動範囲の拡大を支援するため、福祉タクシー券の交付又は自動車燃料費の補助を行っています。

福祉タクシー券の交付か自動車燃料費の補助どちらかの助成になります。

福祉タクシー利用券の交付

1回につき初乗運賃分を助成するタクシー利用券を交付します。

対象者

  • 在宅の身体障害者手帳1・2級の人
  • 在宅の下肢・体幹機能障害3級の人
  • 在宅の視覚障害者1~6級の人
  • 在宅の療育手帳マルA・A・Bの人
  • 在宅の精神障害者保健福祉手帳1・2級の人

助成額

タクシーの初乗運賃分(年間18枚:申請月により交付枚数が変わります。)

※ただし、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額であった場合は、2枚まで使用可能です。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 和光市福祉タクシー利用券交付申請書

自動車燃料費助成事業

自動車の燃料費の一部(1か月あたり1,000円相当分)を補助します。

対象者

  • 在宅の身体障害者手帳1・2級の人
  • 在宅の下肢・体幹機能障害3級の人
  • 在宅の視覚障害1~6級の人
  • 在宅の療育手帳マルA・A・Bの人
  • 在宅の精神障害者保健福祉手帳1・2級の人

補助の対象となる自動車

対象者本人又は対象者を常時介護する人が所有する自動車

登録申請

補助を受ける場合は、あらかじめ受給資格登録が必要となります。

必要書類

  • 「和光市障害者自動車燃料費補助金受給資格登録申請書」
  • 自動車免許証の写し
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
  • その他市長が必要と認める書類

助成額

1年度 12,000円(申請月により年度の限度額が変わります。)

申請方法

当該年度間(4月1日~翌年3月31日)に使用した燃料費の費用が12,000円に達した時点で領収書を提出してください。

過年度の申請はできません。必ず年度中に申請してください。

※自動車の情報に変更があった場合は変更届の提出が必要です。自動車免許証の写しと自動車車検証の写しを持参してください。

申請書等

和光市福祉タクシー利用券交付申請書

和光市重度心身障害者自動車燃料費補助金交付申請書

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。