税金の控除・減免

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003640  更新日 2024年2月16日

印刷大きな文字で印刷

所得税の障害者控除

心身障害者又は扶養義務者は、勤務先、税務署へ申告すると障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。

対象

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人(特別障害者)
  2. 療育手帳所持者(マルA・Aは特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級は特別障害者)
  4. 身体障害者手帳所持者(1・2級は特別障害者)
  5. 戦傷病者手帳所持者(特別項症~第3項症は特別障害者)
  6. 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
  7. 常に就床を要し複雑な介護を受けている人(特別障害者)
  8. 精神・身体に障害がある65歳以上の人で、(1)・(2)・(4)に準じるものとして市町村長等の認定を受けている人

控除額

  • 障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者) 27万円
  • 特別障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者) 40万円
  • 同居特別障害者控除(控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者) 75万円

※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

問合せ

朝霞税務署 048-467-2211

住民税の障害者控除

市役所課税課に申告すると障害者控除が受けられ、住民税が軽減されます。

また、障害者本人の合計所得が年間135万円以下の人は非課税となります。

対象

所得税控除対象者と同様

控除額

  • 障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者) 26万円
  • 特別障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者) 30万円
  • 同居特別障害者控除(控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者) 53万円

※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

問合せ

市役所課税課 住民税担当 048-424-9102

軽自動車税の減免

身体障害者、知的障害者、精神障害者、戦傷病者のうち、歩行が困難な方のために使用される軽自動車等で一定の要件を満たす場合、申請により減免されることがあります。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

なお、対象となる障害の程度については、下記の埼玉県のページをご覧ください。

問合せ

市役所課税課 諸税担当 048-424-9101

自動車税・自動車取得税の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の程度等、一定の要件を満たす自動車についての自動車税・自動車取得税を減免する制度です。

問合せ

埼玉県自動車税事務所 課税第二担当 048-623-0228

相続税の障害者控除

障害者が財産を相続する場合、年齢に応じて相続税が軽減されます。

控除額

  • 障害者(85-障害者の年齢)×10万円
  • 特別障害者(85-障害者の年齢)×20万円

問合せ

朝霞税務署 048-467-2211

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。