障害児通所給付費の多子軽減措置
多子軽減措置により児童通所サービスの利用料が償還されます
平成26年4月の児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が導入され、児童通所支援(1)を利用している、又は幼稚園等(2)に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合に、児童通所支援の利用者負担額が軽減されます。市へ申請していただくことで軽減された金額が給付費として償還されます。
- 児童通所支援のうち、多子軽減措置の対象となるのは「児童発達支援」「医療型児童発達支援」「保育所等訪問支援」となります。なお、放課後等デイサービスは対象となりませんのでご注意ください。
- 幼稚園等とは、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園を示します。
軽減措置の内容
- 幼稚園等に通う、又は児童通所支援を利用する児童が同じ世帯に2人以上おり、そのうちの年長者が児童通所支援を利用している場合(Aさん)下記例参照
⇒軽減後の利用者負担額は費用総額の10/100(軽減措置なし)
例:家族が父・母・Aさん(児童発達支援利用者・自己負担上限額4,600円)・Aさんの妹(保育園)の場合
⇒従来どおりお支払いいただきます。 - 幼稚園等に通う、又は児童通所支援を利用する児童が同じ世帯に2人以上おり、そのうち上記の1以外の者(該当者が2人以上いる場合は上記の1.以外の者の中での年長者)が児童通所支援を利用している場合(Bさん・Cさん)下記例参照
⇒軽減後の利用者負担額は費用総額の5/100
例1:家族が父・母・Bさんの兄(幼稚園)・Bさん(児童発達支援利用者・利用者負担上限額4,600円)の場合
⇒利用者負担上限額が4,000円に軽減されます⇒多子軽減の申請により、600円が償還されます
例2:家族が父・母・Cさんの兄1(中学生)・Cさんの兄2(保育園)・Cさん(児童発達支援利用者・利用者負担上限額4,600円)の場合
⇒利用者負担上限額が4,000円に減額されます⇒多子軽減申請により、600円が償還されます - 上記の1、2以外の者が児童通所支援を利用している場合(Dさん)下記例参照
⇒軽減後の利用者負担額は0
例:家族が父・母・Dさんの兄1(幼稚園)・Dさんの兄2(幼稚園)・Dさん(児童発達支援利用者・利用者負担上限額4,600円)の場合
⇒利用者負担上限額は、0円になります⇒多子軽減の申請により、4,600円が償還されます
申請の流れ
- 事業所に対して利用者負担額(従来の金額)を一旦お支払いください。
- 障害福祉課障害支援担当窓口又は和光市ホームページより下記様式を取得してください。
- 障害児通所給付費に係る多子軽減措置償還金支給申請書(以下、申請書)
- 通園証明書(対象児童に幼稚園等に通う児童がいる場合)
- 以下の書類を障害福祉課障害支援担当窓口に提出してください。
- 申請書
- 児童通所支援に係る領収書
- 通園証明書(対象児童に幼稚園等に通う児童がいる場合)
通園している幼稚園等に依頼してください。通園証明が必要です。
- 障害福祉課障害支援担当にて申請内容を審査し支給(不支給)決定通知書により決定内容を通知します。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
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