補装具

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003627  更新日 2025年3月12日

印刷大きな文字で印刷

身体障害者(児)及び難病患者等の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職場での活動を容易にするため各種の補装具の交付と修理を行っています。

現金給付ではありませんので、購入される前にあらかじめご相談ください。

対象者

身体障害者手帳を持っている人、難病患者

補装具の種類

対象者

補装具

視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器(イヤーモールド・電池を含む)、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
肢体不自由 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、姿勢保持装置、歩行補助つえ、歩行器、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由児 座位保持いす、起立保持具
呼吸器機能・心臓機能 車いす、電動車いす
難病患者 車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、装具、歩行補助つえ及び身体状況に応じて個々に必要と判断される補装具

費用負担

1割の費用負担があります。負担が重くならないように、世帯の課税状況により上限負担額があります。

ただし、対象者が18歳以上の場合で、本人又はその配偶者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合は給付の対象となりません。

※ 補装具価格の超過額を差額自己負担する場合もあります。

申請に必要なもの

手帳、指定医師の意見書(所定の様式)、見積書(業者から取り寄せたもの)等

※ 補装具が交付されるには、身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の判定が必要な場合があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。