老人福祉法に関する届出

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ページ番号1004038  更新日 2024年1月29日

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  • 介護保険法に規定する指定介護サービス事業者に係る変更・休止等の届出とは別に、老人福祉法に規定する事業〔施設〕の変更・廃止等の届出が必要です。
  • 和光市に所在する事業所〔施設〕は、いずれの届出についても和光市に提出してください。

※ただし、老人福祉法の変更届出は、同一内容の介護保険法の変更届をもって省略することができます。

老人福祉法の事業名に対応する介護保険法のサービス名及び変更・廃止届対応表

老人福祉法の事業〔施設〕名

介護保険法のサービス名

届出様式 変更

届出様式 廃止(休止)

老人居宅生活支援事業

〔法14条関係〕
老人居宅介護等事業

  • (介護予防)訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
第2号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第3号様式
【期限:廃止又は休止の日の一月前まで】

老人居宅生活支援事業

〔法14条関係〕
老人デイサービス事業
※特別養護老人ホーム等他の目的を有する施設において行われるもの

  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
第2号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第3号様式
【期限:廃止又は休止の日の一月前まで】

老人居宅生活支援事業

〔法14条関係〕
老人短期入所事業
※特別養護老人ホーム等他の目的を有する施設において行われるもの

(介護予防)短期入所生活介護 第2号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第3号様式
【期限:廃止又は休止の日の一月前まで】

老人居宅生活支援事業

〔法14条関係〕
小規模多機能型居宅介護事業

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 第2号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第3号様式
【期限:廃止又は休止の日の一月前まで】
老人居宅生活支援事業〔法14条関係〕
認知症対応型老人共同生活援助事業
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 第2号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第3号様式
【期限:廃止又は休止の日の一月前まで】

老人居宅生活支援事業

〔法14条関係〕
複合型サービス福祉事業

複合型サービス 第2号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第3号様式
【期限:廃止又は休止の日の一月前まで】
老人デイサービスセンター
※専用施設を設置して行うもの
〔法15条関係〕
(介護予防)通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

第6号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第8号様式
【期限:廃止又は休止の日の一月前まで】
老人短期入所施設
※専用施設を設置して行うもの
〔法15条関係〕
(介護予防)短期入所生活介護 第6号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第8号様式
【期限:廃止又は休止の日の一月前まで】
老人介護支援センター
(在宅介護支援センター)
〔法15条関係〕
  第6号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第8号様式
【期限:廃止又は休止の日の一月前まで】
養護(特別養護)老人ホーム
〔法15条関係〕
(特別養護老人ホーム)

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設

第7号様式
【変更前に届出】
(定員変更含む)
第9号様式
【認可申請】

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。