特定事業所集中減算の届出(居宅介護支援事業所)
指定居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画において、『正当な理由』なく特定の事業者へサービスが偏っている場合には、特定事業所集中減算が適用されます。
- 特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。
- 指定居宅介護支援事業所は年2回、判定をしなければなりません。
すべての指定居宅介護支援事業者は、割合を計算し、指定の期日までに届出をしなければなりません。
なお、80%を超えない場合であっても、割合の計算結果を記載した書面を事業所にて5年間保存してください。
提出期限
- 前期(3月1日~8月31日) : 毎年9月15日まで
- 後期(9月1日~2月末日) : 毎年3月15日まで
注)15日が土曜・日曜・祝日の場合、その翌開庁日
提出先
和光市役所1階長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5
すべての指定居宅介護支援事業者が作成するもの
作成書類
【参考様式1】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
特定の事業者の割合が80%を超えていない場合
提出書類
【参考様式2】居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
提出方法
長寿あんしん課 長寿支援担当まで、電子メール、窓口へ持参、郵送のいずれか
特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」1から3に該当する場合
提出書類
【参考様式3】特定事業所集中減算の届出書
提出方法
長寿あんしん課 長寿支援担当に、電子メール、窓口へ持参、郵送のいずれか
特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」4から6に該当する場合
提出書類
- 【参考様式1】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
- 【参考様式3】特定事業所集中減算の届出書
「正当な理由」4から6に該当することが確認できる書類(任意様式)
- 【別紙1】日常生活圏域内の事業所の状況調査票
- 【別紙2】利用者の希望理由書
- 【別紙3】正当な理由該当者一覧
参考
提出方法
長寿あんしん課 長寿支援担当に、電子メール、窓口へ持参、郵送のいずれか
届出後の取扱いについて
特定事業所集中減算の届出をしたのちに、市が減算の有無について判断します。
市の判断の結果、特定事業所集中減算に該当することとなった場合は、速やかに以下の書類を市に提出してください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)
特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」がない場合
提出書類
- 【参考様式1】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
- 【参考様式3】特定事業所集中減算の届出書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)
提出方法
長寿あんしん課 長寿支援担当に、電子メール、窓口へ持参、郵送のいずれか
その他
前回判定の結果、減算適用されている事業所が、今回の判定期間で減算に該当しなくなった場合については、以下の書類を提出してください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)
申請書等
参考様式
別紙
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)
特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」4から6に該当する場合
※特定事業所集中減算「2 あり」に○をつけてください。
特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」がない場合
※特定事業所集中減算「2 あり」に○をつけてください。
その他
※特定事業所集中減算「1 なし」に○をつけてください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。