特定事業所集中減算の届出(居宅介護支援事業所)

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ページ番号1004030  更新日 2025年2月10日

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指定居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画において、『正当な理由』なく特定の事業者へサービスが偏っている場合には、特定事業所集中減算が適用されます。

  • 特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。
  • 指定居宅介護支援事業所は年2回、判定をしなければなりません。

すべての指定居宅介護支援事業者は、割合を計算し、指定の期日までに届出をしなければなりません。
なお、80%を超えない場合であっても、割合の計算結果を記載した書面を事業所にて5年間保存してください。

提出期限

  1. 前期(3月1日~8月31日) : 毎年9月15日まで
  2. 後期(9月1日~2月末日) : 毎年3月15日まで

注)15日が土曜・日曜・祝日の場合、その翌開庁日

提出先

和光市役所1階長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5

すべての指定居宅介護支援事業者が作成するもの

作成書類

【参考様式1】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書

特定の事業者の割合が80%を超えていない場合 

提出書類

【参考様式2】居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

提出方法

長寿あんしん課 長寿支援担当まで、電子メール、窓口へ持参、郵送のいずれか

特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」1から3に該当する場合

提出書類

【参考様式3】特定事業所集中減算の届出書

提出方法

長寿あんしん課 長寿支援担当に、電子メール、窓口へ持参、郵送のいずれか

特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」4から6に該当する場合 

提出書類

  • 【参考様式1】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
  • 【参考様式3】特定事業所集中減算の届出書

「正当な理由」4から6に該当することが確認できる書類(任意様式)

  • 【別紙1】日常生活圏域内の事業所の状況調査票
  • 【別紙2】利用者の希望理由書
  • 【別紙3】正当な理由該当者一覧

参考

提出方法

長寿あんしん課 長寿支援担当に、電子メール、窓口へ持参、郵送のいずれか

届出後の取扱いについて

特定事業所集中減算の届出をしたのちに、市が減算の有無について判断します。
市の判断の結果、特定事業所集中減算に該当することとなった場合は、速やかに以下の書類を市に提出してください。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)

特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」がない場合  

提出書類

  • 【参考様式1】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
  • 【参考様式3】特定事業所集中減算の届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)

提出方法

長寿あんしん課 長寿支援担当に、電子メール、窓口へ持参、郵送のいずれか

 その他

前回判定の結果、減算適用されている事業所が、今回の判定期間で減算に該当しなくなった場合については、以下の書類を提出してください。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)

申請書等

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)

特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」4から6に該当する場合
※特定事業所集中減算「2 あり」に○をつけてください。
特定の事業者の割合が80%を超え、「正当な理由」がない場合
※特定事業所集中減算「2 あり」に○をつけてください。
その他
※特定事業所集中減算「1 なし」に○をつけてください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。