居宅サービス事業者、介護保険施設用各種申請

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ページ番号1004040  更新日 2024年4月1日

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提出方法

郵送または窓口持参 ※書類によってはEメールで提出を認めるものもあります。

提出先

和光市役所 長寿あんしん課 長寿支援担当 〒351-0192

埼玉県和光市広沢1-5

変更の届出

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった事業所、もしくは変更がある事業所は、当該変更に係る事項について、指定を受けた全ての市区町村長に届け出る必要があります。

提出書類

1.変更届出書

2.付表

3.添付書類
 添付書類については、サービス種類ごとに「添付書類一覧」でご確認いただき、届出漏れや提出書類の不足等がないようご注意ください。

提出期限

遅くとも、変更があった日から10日以内にご提出ください。前もってご提出いただいても結構です。

廃止・休止の届出

事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1か月前までに届出が必要です。

提出書類

  1. 廃止・休止届出書

提出期限

廃止又は休止の日の1か月前まで

提出先

和光市役所1階長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5
Eメールアドレス d0300@city.wako.lg.jp

提出方法

上記提出先へEメール送付、郵便又は窓口持参

事業再開の届出

事業を再開したときは再開の日から10日以内に届出が必要です。

提出書類

  1. 再開届出書
  2. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表[参考様式から該当する勤務表を作成してください。]

提出期限

再開の日から10日以内

指定更新の届出

介護サービス事業所・施設の指定(許可)は、介護保険法の規定により6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力が失われることとなっています。
期日までに必要書類の提出・手続きがなされない場合、更新・事業継続ができなくなりますのでご注意ください。
各事業所においては、定期的に有効期限の確認をお願いします。

提出書類

  1. 更新申請書
  2. 付表
  3. 添付書類

提出期限

指定有効期限満了日の前々月末 必着

(例)指定有効期限が令和7年3月31日で満了する場合、提出期限は令和7年1月29日(金曜日)までとなります

申請書等

令和6年4月1日からは、申請書の様式は厚生労働大臣が定める様式をご使用ください。

各様式は厚労省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」内の「2.指定申請様式等の使用原則化」からダウンロードしてください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。