介護予防・日常生活支援総合事業 届出様式

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ページ番号1004036  更新日 2024年5月1日

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総合事業サービスコード・単位数表マスタ

令和6年4月1日からの総合事業サービスコード

介護保険法施行規則第140条の63の2台1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準が改正されることに伴い、令和6年4月1日以降の総合事業報酬改定を行います。

前回アップロードした単位数表マスタに誤りがありましたので、修正したものをアップロードいたしました(令和6年5月1日)。

単位数表マスタ

令和3年8月1日から令和6年3月31日までのサービスコード

令和3年8月1日から令和6年3月31日までのサービスコード

単位数表マスタ

※7月26日にアップした総合事業単位数マスタに一部不具合があり一部修正いたしました。

総合事業における月額包括報酬サービスの日割り請求について

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について

介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス・通所型サービスの日割り請求については、以下の厚生労働省の資料を参照ください。

変更の届出

提出書類

  1. 変更届出書
  2. 付表
    付表の記載事項に変更がある場合、該当する付表を必ず提出してください。
  3. 添付書類
    添付書類については、サービス種類ごとに「添付書類一覧」でご確認いただき、届出漏れや提出書類の不足等がないようご注意ください。
  4. 参考様式

申請(更新)の届出

提出書類

  1. 指定申請書
    和光市介護予防・日常生活支援総合事業者指定申請書
  2. 付表等

廃止・休止の届出

事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1か月前までに届出が必要です。

提出書類

再開・廃止・休止届出書

提出期限

廃止又は休止の日の1か月前まで

提出先

和光市役所1階長寿あんしん課 介護福祉担当
〒351-0192 和光市広沢1-5

提出方法

窓口持参又は郵送

申請書等

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 地域支援事業担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。