通所系サービスの事業所規模による区分の届出(通所介護・通所リハビリテーション)
すべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)の事業所については、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に介護報酬区分の確認を行う必要があります。
なお、届出の要否に関わらず、この書類は2年間必ず保存してください。
すべての通所系サービス事業者が行うこと
すべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)の事業者は、前年度実績(3月を除く)を元に、「通所介護事業・通所リハビリテーション事業に係る利用者の動向」を作成し、「事業所規模による区分」を判定してください。
作成書類
通所介護事業・通所リハビリテーション事業に係る利用者の動向
現在届出ている体制届等状況に変更が生じた場合
「事業所規模」の判断の結果、現在の体制等状況に変更が生ずることが判明した場合は、必ず届出の手続きを行ってください。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 通所介護事業・通所リハビリテーション事業に係る利用者の動向
提出期限
毎年3月15日(土曜・日曜・祝日の場合、その翌開庁日)
提出先
和光市役所1階長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1番5号
提出方法
上記提出先に持参又は郵送
注意事項
体制等状況の変更に伴い運営規程を改定する場合は、運営規程の変更に伴う変更届の提出が必要になります。「地域密着型以外の介護サービス事業者等用各種申請」の「変更の届出」をご参照ください。
提出書類等
区分の届出を行う際は、「介護給付費算定に係る届出(加算・減算)」のページから提出書類等をダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。