介護職員処遇改善加算等

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ページ番号1004026  更新日 2025年3月28日

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令和7年度介護職員等処遇改善加算について

令和7年度介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。」を算定する場合には、処遇改善計画書の提出が必要です。(前年度からの継続算定の場合も含む。)つきましては、提出期限までに計画書等をご提出いただきますようお願いいたします。

なお、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)に係る届出書(別紙様式2-3、別紙様式2-4)については、提出先が都道府県になるため、ご確認の上ご提出をお願いいたします。

計画書の提出について

提出期限

令和7年4月15日(火曜)

提出書類

前年度と同じ加算区分を継続して算定する場合

1.処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2)

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

新規で算定する場合又は前年度と異なる区分を算定する場合

1.処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2)

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

3.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

提出方法

印刷したものを、郵送もしくは窓口へご持参ください。

計画書の変更について

届出書類

計画内容に変更が生じた場合、変更に係る届出書(別紙様式4)を提出してください。届出が必要になるのは、次の場合です。

1.会社法による吸収合併、新設合併により計画書の作成単位が変わった場合

2.複数の事業所を一括して届出をしている事業所において、当該届出に関する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4.キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たさないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上経過した場合

5.算定する新加算等の区分の変更又は新加算等を新規に算定する場合

6.就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※3、4、5の場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表もご提出ください。

特別な事情により賃金を引き下げざるを得なくなった場合

事業収支が長期に渡って赤字になるなどして、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を提出してください。届出に際しては、決算書等の特別な事情が確認できる書類を添付してください。

提出書類

1.特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

実績報告書の提出について(令和7年度)

提出期限

翌年度の7月末日

ただし、年度の途中で事業所を廃止された場合や処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出する場合があります。

提出書類

1.実績報告書(別紙様式3)

提出方法

印刷したものを、郵送もしくは窓口へご持参ください。

実績報告書の提出について(令和6年度)

提出期限

令和7年7月31日(木曜)

提出書類

1.実績報告書(別紙様式3)

提出方法

印刷したものを、郵送もしくは窓口へご持参ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。