指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係る同意等についての基本方針

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ページ番号1004034  更新日 2024年6月1日

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地域密着型サービス

地域密着型サービスは、要介護者等が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市区町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市区町村の長がその事業所を指定するものです。
このため、市区町村の住民は、その市区町村の地域密着型サービスを利用することを原則としています。
ただし、例外として、他の市区町村が、事業所が所在する市区町村の長の同意を得た上で、その事業者を指定することで、他市区町村の被保険者が利用することができるようになります。

本市では、地域密着型サービスの適正な運営と利用を実現することを目的として、「和光市指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係る同意等についての基本方針」を定めています。

  • 手続きに則らないサービスの利用については、介護保険の利用はできません。
    全額自費負担となりますのでご注意ください。(介護給付費を支給できません)
  • 日付をさかのぼっての同意、指定は行いません。

転入による地域密着型サービスの利用

他市区町村から転入した住民による市内(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設又は地域密着型介護老人福祉施設への入居又は入所については、原則として、転入後1か月以上経過していることが条件となります。転入後すぐに利用することはできませんのでご注意ください。

  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

住所地特例対象者の地域密着型サービスの利用

住所地特例の対象施設に入所し、住民票を当該施設に異動している方は、施設の所在する市区町村の地域密着型サービスを利用することができます。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

住所地特例対象施設は次のとおりです

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) (定員30人未満は除く)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設、介護医療院
  4. 特定施設(介護専用型で、かつ30人未満は除く)
    • 有料老人ホーム
    • 軽費老人ホーム(A型、B型)、ケアハウス
    • 養護老人ホーム
  5. サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するもの

申請書等

市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(様式第1号)

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。