地域密着型サービス事業所 自己評価・第三者評価(外部評価)の提出
自己評価・第三者評価及び運営推進会議を活用した評価について
平成27年3月に「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」と略します。)が見直され、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、介護・医療連携推進会議)に報告した上で公表する仕組みとなりました。
また、令和3年度介護報酬改定において、認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。以下同じ)における「第三者による評価」(外部評価)について、従来の外部評価実施機関による評価と、運営推進会議を活用した評価のいずれかを事業者が選択して実施することとなりました。
なお、認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価の実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられますが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することはできません。(令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.4)を参照してください)
参考資料
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外部評価に係る運営推進会議の活用(令和3年度介護報酬改定の主な事項について」(第199回社会保障審議会介護給付費分科会資料より) (PDF 333.7KB)
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「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(抄) (PDF 115.7KB)
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「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(抄) (PDF 100.7KB)
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令和3年度介護報酬改定Q&A (PDF 357.3KB)
対象となるサービス種類
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
実施回数について
1年に1回以上
結果の公表について
事業者は、評価結果を下記のとおり公表します。
- 事業所内の見やすい場所に掲示する、自ら設置するホームページ上に掲示するなどの方法により広く開示すること。
- 利用者及び利用者の家族へ手交もしくは送付等により提供を行うこと。
- 「介護サービス情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
- 指定を受けた市町村に対し、評価結果を提出すること。(この場合の市町村とは、事業所が所在する市町村に限らず、指定を受けた他の市町村に対しても同様の取扱いとする。
サービス種類ごとの様式例
ページ下部の申請書等をご覧ください。
提出書類
和光市においても窓口等で公表するため、評価結果を提出してください。
サービス種類 |
公表用提出物 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 別紙1 自己評価・外部評価 評価表 |
小規模多機能型居宅介護 | 別紙2-2 事業所自己評価・ミーティング様式 別紙2-4 小規模多機能型居宅介護「サービス評価」 総括表 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 別紙3-3 運営推進会議における評価 様式例 |
認知症対応型共同生活介護 | 別紙2-2 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール |
提出先
和光市役所1階長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5
Eメール d0300@city.wako.lg.jp
提出方法
上記提出先に持参、郵送又はEメール送付
第三者による評価(外部評価機関による評価)について
事業者が、外部評価機関による評価を選択する場合
実施機関については次のページをご参照ください。
事業者の結果公表について
事業者は、評価結果を下記のとおり公表します。
- 利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記した文書に添付のうえ説明すること。
- 事業所内の見やすい場所に掲示する、自ら設置するホームページ上に掲示するなどの方法により広く開示すること。
- 利用者及び利用者の家族へ手交もしくは送付等により提供を行うこと。
- 指定を受けた市町村に対し、評価結果を提出すること。この場合の市町村とは、事業所が所在する市町村に限らず、平成18年4月1日以降、指定を受けた他の市町村に対しても同様の取扱いとする。
- 評価結果については、自ら設置する運営推進会議において説明すること。
運営推進会議について
「運営推進会議」とは、「和光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年条例第6号)、「和光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年条例第7号)の規定に基づき、事業所ごとに自ら設置するものです。
利用者の家族や地域住民の代表者などに、提供しているサービス内容を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
運営推進会議の構成員
- 利用者
- 利用者の家族
- 市の職員又は事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センター職員
- 地域住民の代表者(自治会、民生委員、老人クラブなど)
- 事業に知見を有する者など
会議の内容
活動状況(サービス提供状況)を報告し、評価を受けるとともに必要な要望、助言等を聞く
内容の例
- 利用者(登録者)の数、要介護度等の状況
- サービス提供の内容や提供実績、行事等
- 事故やヒヤリハットの報告
- 非常災害対策等の取り組みに関する報告
- 地域との連携に関する報告
- 利用者又は利用者家族からの要望
- 事業者への要望や質疑
- 事業者から地域への要望や質疑
- その他必要な事項
介護・医療連携推進会議について
「介護・医療連携推進会議」とは 、「和光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年条例第6号)、「和光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年条例第7号)の規定に基づき、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が事業所ごとに自ら設置するものです。
利用者の家族や地域住民の代表者などに、提供しているサービス内容を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
介護・医療連携推進会議の構成員
- 利用者
- 利用者の家族
- 市の職員又は事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センター職員
- 地域住民の代表者(自治会、民生委員、老人クラブなど)
- 地域の医療関係者
- 事業に知見を有する者など
会議の内容
活動状況(サービス提供状況)を報告し、評価を受けるとともに必要な要望、助言等を聞く
内容の例
- 利用者(登録者)の数、要介護度等の状況
- サービス提供の内容や提供実績、行事等
- 事故やヒヤリハットの報告
- 非常災害対策等の取り組みに関する報告
- 地域との連携に関する報告
- 利用者又は利用者家族からの要望
- 事業者への要望や質疑
- 事業者から地域への要望や質疑
- その他必要な事項
申請書等
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。