介護給付費算定に係る届出(加算・減算)

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ページ番号1004029  更新日 2025年4月8日

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加算

各種加算を算定する事業所は、事前に市へ届け出る必要があります。提出書類をご確認いただき、各種加算に必要となる書類の提出をお願いします。
また、算定している加算を変更する場合も同様の手続きが必要となります。
なお、加算の算定要件を満たさなくなった場合や満たさなくなることが明らかな場合も、速やかに届け出るようお願いします。

減算

利用定員の超過や職員の欠員など、介護給付費の減算要件に該当する事業所は速やかに届出をお願いします。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算等については、 「介護職員処遇改善加算等」をご参照ください。

特定事業所集中減算

特定事業所集中減算については、 「特定事業所集中減算の届出(居宅介護支援事業所)」をご参照ください。

通所系サービスの事業所規模による区分の届出(通所介護・通所リハビリテーション)

通所系サービスの事業所規模による区分の届出(通所介護・通所リハビリテーション)については、 「通所系サービスの事業所規模による区分の届出(通所介護・通所リハビリテーション)」をご参照ください。 

提出書類

地域密着型サービス、居宅介護支援

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    ※提出は該当のサービス事業ページのみでお願いします。
  3. 添付書類
    添付書類等チェックリスト

居宅サービス、施設サービス

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    ※提出は該当のサービス事業のみでお願いします。
  3. 添付書類
    添付書類等チェックリスト

協力医療機関連携加算

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護において協力医療機関連携加算を算定する場合は、下記書類を届け出てください。

  1. 変更届
    様式は厚労省ホームページからダウンロードしてください。
  2. 協力医療機関に関する届出書
  3. 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

提出期日

期日を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期日までに受理できない場合を含む)は、翌々月からの算定となりますので、十分ご注意ください。

サービスごとの提出期限

サービス

提出期限

訪問・通所サービス
福祉用具貸与
居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護小規模多機能型居宅介護
毎月15日以前に届出→翌月から

(16日以降に届出された場合は翌々月からの算定となります)

短期入所サービス
認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
届出が受理された日の翌月から算定

(月の初日の場合はその月から算定)

その他の加算等の届出

その他の加算等の届出

 

提出期限

介護職員処遇改善加算

詳細は、以下の「介護職員処遇改善加算等」をご参照ください。

居宅介護支援事業者の特定事業所集中減算の届出
  1. 前期 9月15日(休日の場合は翌営業日)
  2. 後期 3月15日(休日の場合は翌営業日)
詳細は、以下の「特定事業所集中減算の届出(居宅介護支援事業所)」をご参照ください。

通所系サービスの事業所規模による区分の届出

(通所介護・通所リハビリテーション)

3月15日(休日の場合は翌営業日)
詳細は、以下の「通所系サービスの事業所規模による区分の届出(通所介護・通所リハビリテーション)」をご参照ください。

協力医療機関連携加算

遅くとも、変更があった日から10日以内にご提出ください。

提出先

和光市役所1階長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5
Eメールアドレス d0300@city.wako.lg.jp

提出方法

上記提出先へ郵送又は窓口持参

申請書等

参考資料

書類を作成される前に「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」を必ずご一読ください。
書類作成の注意事項が記載されています。
届出がなされない場合、減算の対象になるものもございます。ご注意ください。

別紙様式

チェックリストに記載された別紙様式を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。