業務管理体制整備に関する届出
介護保険制度の公的性格から、事業者には適切なサービス提供だけではなく、法令等の自主的な遵守が求められます。このため業務管理体制を整備することが義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
届出の内容
事業者 |
届出する事項 |
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すべての事業者 | 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名 法令遵守責任者の氏名、生年月日 |
指定・許可の事業所・施設数が20以上の事業者 | 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要 |
指定・許可の事業所・施設数が100以上の事業者 | 業務が法令に適合することを確保するための業務執行の状況の監査の方法の概要 |
届出先
事業所等の所在状況 |
届出先 |
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3以上の地方厚生局の区域 | 厚生労働大臣(本省) |
2以上の都道府県の区域、かつ、2以下の地方厚生局の区域 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
埼玉県内のみ | 埼玉県知事 |
和光市内のみ | 和光市長 |
和光市内のみに介護サービス事業所がある事業者は、和光市へご提出ください。
提出書類
- 業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 - 届出事項に変更があった場合(法第115条の32第3項)
介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)
事業者は、届出事項に変更があった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
- 事業所等の数に変更が生じても整備する業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
提出先
和光市内のみに介護サービス事業所がある事業者は、下記へご提出ください。
和光市保健福祉部長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1番5号
提出方法
上記提出先に持参又は郵送
注意事項
- 届出書類は事業者控えも含め、2部ご提出ください。
- 和光市以外への届出については、各行政機関にご確認ください。
申請書等
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書
介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。