70歳以上75歳未満の高額療養費について
同じ方が同じ月に同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しが受けられます。
自己負担限度額は、70歳未満の方と、70歳以上の方で異なります。
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで適用となります。
該当する世帯には、医療を受けた月の3~4か月後に申請書をお送りします。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月診療分)
| 所得区分※1 |
限度額 外来(個人単位) |
限度額 外来+入院(世帯単位) |
限度額 4回目以降※2 |
年間上限※3 |
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 |
270,300円+ (医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 | |
|
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 |
179,100円+ (医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 | |
|
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上 |
85,800円+ (医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 | |
| 一般 | 22,000円 | 61,500円 | 44,400円 |
外来216,000円 外来+入院53万円※4 |
| 低所得者Ⅱ | 11,000円 | 25,700円 | 24,600円 |
外来96,000円 外来+入院29万円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 |
- |
18万円 |
※1 所得区分について、下記に説明があります。
※2 過去12か月間に、同一世帯で4回以上限度額が適用される場合の4回目以降の限度額です。
※3 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
※4 年収が200万円未満であることが確認できた場合、年間上限は41万円が適用されます。
現役並み所得者
住民税課税所得145万円以上の人などで、医療費の自己負担割合が3割の人。
一般
住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の人。
低所得者Ⅱ
住民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外の人。
低所得者Ⅰ
住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額826,500円、給与所得がある場合は
給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
マイナ保険証ならば通常、オンライン資格確認により申請及び紙での発行は不要となります。
和光市国民健康保険に加入中の人で、課税世帯の「現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ」及び非課税世帯の「低所得Ⅰ、Ⅱ」の人が入院等により高額な治療を受けるときに、医療機関の窓口での支払額(保険診療分)を自己負担限度額まで抑えることができる『限度額適用認定証』又は『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。
課税世帯の「現役並み所得者Ⅲ」及び「一般」の人は、国民健康保険資格確認書(資格情報通知書)兼高齢受給者証が限度額認定証の代わりとなりますので、申請は不要です。
- 紙の認定証は、申請していただいた月の1日又は資格開始日から使用できます。
- 申請にあたっては、同一世帯の世帯主(国保未加入者の世帯主含む)と国保加入者全員の所得の申告(確定申告、住民税申告など)が済んでいることが必要です。
なお、「現役並み所得者」3割負担となる人のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計によっては、「一般」2割負担に変更となる場合があります。
例 2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
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