70歳以上75歳未満の人の高額療養費について

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ページ番号1004126  更新日 2024年2月20日

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同じ方が同じ月に同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しが受けられます。
自己負担限度額は、70歳未満の方と、70歳以上の方で異なります。
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで適用となります。
該当する世帯には、医療を受けた月の3~4か月後に申請書をお送りします。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。

70歳以上75歳未満の人の場合は下記のとおりです

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

4回目以降

現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上の人

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上の人

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上の人

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

18,000円

(年間144,000円)

57,600円

(4回目以降、44,400円)

44,400円

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

 

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

 

※直近12か月間に同一世帯ですでに3回以上限度額が適用されている場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

現役並み所得者

住民税課税所得145万円以上の人などで、医療費の自己負担割合が3割の人。

一般

住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の人。

低所得者Ⅱ

住民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外の人。

低所得者Ⅰ

住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

和光市国民健康保険に加入中の人で、課税世帯の現役並み所得者1、2の人及び非課税世帯の低所得1、2の人が入院等により高額な治療を受けるときに、医療機関の窓口での支払額(保険診療分)を自己負担限度額まで抑えることができる『限度額適用認定証』又は『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。
認定証は、申請していただいた月の1日から使用できます。
申請にあたっては、同一世帯の世帯主(国保未加入者の世帯主含む)とすべての国保加入者の所得の申告が必要です。
なお、課税世帯の現役並み所得者3の人及び一般の人は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が限度額認定証の代わりとなりますので、あらためて認定証を申請していただく必要はございません。

70歳以上75歳未満の国保被保険者で現役並み3割負担の人でも、収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の2割負担に変更となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。