出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

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ページ番号1004130  更新日 2024年1月18日

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平成21年10月より、安心して出産ができる環境をつくる少子化対策として、『出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度』が創設されました。

『出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度』とは

これまで「出産育児一時金」は、出産した後に被保険者が保険者に請求し、保険者から被保険者に支給される仕組みでした。このため、一時的に多額の出産費用を用意する必要がありました。

平成21年10月1日以降に出産した場合は、被保険者と医療機関との間で、「出産育児一時金」の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、「出産育児一時金」の額を限度として、医療機関が被保険者に代わって、保険者に「出産育児一時金」の支給申請及び受取を直接行います。

よって、出産される際に、医療機関等の窓口において多額の出産費用を支払う必要がなくなります。

くわしくは、出産される医療機関等でご確認ください。

※直接支払を希望しない場合や海外で出産された場合は、従来どおり、出産後に保険者に「出産育児一時金」の申請をしていただきます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 母子手帳
  • 印鑑
  • 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行を除く)
  • 医療機関が発行した領収書
  • 直接支払制度合意文書(海外出産を除く)
  • 死産・流産の場合は、医師の証明書
  • マイナンバー(個人番号)通知カード

※海外出産の場合、上記のほか領収書及び出生証明書(日本語訳を添付)、出産した方のパスポートが必要です。(帰国後の申請となります)

出産育児一時金の額

50万円(令和5年4月以降の出産から、3月以前は42万円)

※「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産された場合は、48.8万円(3月以前は40.8万円)。

産科医療補償制度とは

『産科医療補償制度』は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。

『産科医療補償制度』に加入している分娩機関には、下記の掲示があります。

写真:産科医療補償制度加入機関の掲示


『産科医療補償制度』に加入している分娩機関で分娩する妊産婦の方には、産科医療補償制度登録証が交付されます。(原則妊娠22週までに交付)

財団法人日本医療機能評価機構

電話番号:03-5800-2231

受付時間:9時00分~17時00分(土曜、日曜、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。