宿泊施設・浴場施設の利用補助
和光市国民健康保険(以下、国保)では、健康増進を目的として、保養施設の利用補助をいたします。
国保加入者及び擬制世帯主(家族が国保加入者で、世帯主は他保険に加入)を対象に国保と契約している宿泊施設又は浴場施設を利用する際の補助があります。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
保養宿泊施設
年間1泊、中学生以上3,000円、小学生2,000円の助成券と利用券を発行します。
対象・・・小学生以上。
定員・・・先着150名になり次第終了いたします。
(ただし、利用券は定員150名に到達した後もご利用いただけます。利用券とは埼玉県国保連合会と利用契約をしている保養施設を契約金額にて宿泊できる券です。契約金額は施設により異なりますので、施設にご確認ください。)
手続きの流れ
- 国保契約保養施設に宿泊予約をとる。(保養宿泊施設のみ、宿泊日が令和6年4月以降も対象となります)
- 国保の保険証とマイナンバーカード(個人番号)がわかる書類を保険年金課窓口に提示し申込書に必要事項を記入し、助成券と利用券を受け取る。
- 施設利用時に助成券と利用券を渡す。
※助成券・利用券を発行後、宿泊のキャンセルや変更がある場合は、必ず宿泊日前にご連絡ください。
LINEでの申請も可能です。
保養浴場施設
1回500円、年間5回までの補助券を発行します。入場料が500円未満の場合はその額までを補助します。
対象・・・4歳以上。
定員・・・先着500名になり次第終了いたします。
利用できる浴場施設は、下記の4か所です。
- 極楽湯 和光店
- おふろの王様 和光店
- 銭湯「浩乃湯」
- 川越温泉湯遊ランド
手続きの流れ
- 国保の保険証とマイナンバーカード(個人番号)がわかる書類を保険年金課窓口に提示し申込書に必要事項を記入し、補助券を受け取る。
- 施設利用時に補助券を渡す。
LINEでの申請も可能です。
注意事項
- ※国保税に滞納がない世帯のみ申請できます。
- ※他の世帯の方の申請はできません。
- ※擬制世帯主の方が申請する場合は、保険証や運転免許証等の本人確認書類が必要です。
- ※補助券を紛失した場合、再発行はできません。
- ※助成券・利用券(宿泊)、補助券(浴場)に記載されている人以外の人は使用できません。
なお、浴場施設利用補助券の使用期限は令和7年3月31日までです。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。