70歳未満の人の高額療養費の支給

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ページ番号1004124  更新日 2024年1月18日

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同じ方が同じ月に同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しが受けられます。
自己負担限度額は、70歳未満の方と、70歳以上の方で異なります。
該当する世帯には、医療を受けた月の3~4か月後に申請書をお送りします。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。

70歳未満の人の場合は下記のとおりです

  所得区分 自己負担限度額 4回目以降※

所得※
901万円超

252,600円+
(医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

  • ※直近12か月間に、同一世帯ですでに3回以上限度額が適用されている場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
  • ※前年の給与所得・雑所得等の各種所得から基礎控除(43万円)を引いた金額です。合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が変わります。

計算方法

  1. 月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算します。
  2. 同じ医療機関でも、歯科は別計算です。また、外来と入院も別計算します。それぞれ自己負担21,000円以上が計算の対象となります。
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  4. 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同一の世帯にいるときは、70歳以上75歳未満の自己負担額をまず計算し、これに70歳未満の合算対象額を合算して、国保世帯全体の限度額とします。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

和光市国民健康保険に加入中の人が入院等により高額な治療を受けるときに、医療機関の窓口での支払額(保険診療分)を自己負担限度額まで抑えることができる『限度額適用認定証』又は『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。
認定証は、申請していただいた月の1日から使用できます。
申請にあたっては、国民健康保険税の滞納がなく、同一世帯の世帯主(国保未加入者の世帯主含む)とすべての国保加入者の所得の申告が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。