限度額適用・標準負担額減額認定証

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ページ番号1004125  更新日 2024年2月27日

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限度額適用・標準負担額減額認定証とは

「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、入院や日帰りの手術などで医療費が高額になるとき、保険証とあわせて医療機関へ認定証を提示すると、その医療機関での自己負担額を、所得区分に応じた限度額までに抑えることができるものです。

なお、オンライン資格確認を導入している医療機関を受診される場合は不要です。
オンライン資格確認の詳細については、ページ最下段をご覧ください。

70歳未満の方の限度額

画面:70歳未満の方の限度額の表

70歳以上75歳未満の方の限度額

画面:70歳以上75歳未満の方の限度額の表

70歳未満の方の所得区分判定

画面:70歳未満の方の所得区分判定の説明

70歳以上75歳未満の方の所得区分判定

画面:70歳以上75歳未満の方の所得区分判定の説明 現役並み所得者、低所得者、どちらにも該当しない人が一般

交付申請について

申請により認定証を交付します。申請月の初日より有効となる認定証の交付となります。

有効期限は、原則、毎年7月31日です。自動で更新されませんので、認定証の更新を希望される方は、更新手続きをしてください。
なお、高額な治療を受ける予定が無い場合は、認定証の申請を行う必要はありません。

70歳未満の方への交付条件

  • 国民健康保険税の滞納が無いこと(※)
  • 世帯主及び被保険者の住民税申告がお済であること

※現年度課税分の国民健康保険税に滞納がなく、かつ、前年度以前に賦課された保険税の滞納について、国民健康保険法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項の規定により、地方税法第15条の7第1項第1号及び第2号を準用して「滞納処分の執行の停止」を行っている場合は、申請できます。

関連

70歳以上75歳未満の方への交付(発行)条件

  • 世帯主及び被保険者の住民税申告がお済であること
  • 所得区分が下の表の申請必要に該当する方(申請や交付が必要ない所得区分もあります。)

画面:70歳以上75歳未満の方への交付(発行)条件の表 所得区分が現役並み所得者3.と一般の人は申請不要

関連

申請方法

次のいずれかの方法でご申請ください。

注意
同一世帯内の世帯主又は被保険者の中に、和光市へ転入された方がいる場合、その方の転入日によっては、以前に住民登録のあった市区町村で所得証明書を取得していただき、申請書に添付していただくことがあります。

市役所窓口

国民健康保険被保険者証、個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)をご持参ください。
本人又は同一世帯の方が市役所窓口で申請する場合には、即日交付が可能です。

住民票上別世帯の方が申請する場合は、委任状及び代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード等)も必要です。交付は郵送です。

郵送で申請

認定申請書に必要事項をご記入いただき、有効期限内の国民健康保険被保険者証の写しを添えて、下記の問い合わせ先まで送付してください。

LINE

トーク中で必要事項の入力や本人確認書類等を撮影して送信してください。認定証は発行後、郵送します。

以下の場合、LINE申請はできません。

  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード等)が無い。
  • 住民票上の世帯が異なる方が申請する場合
  • 長期で入院している方の認定証を申請する場合
  • 交通事故等による入院

参考

オンラインでの資格確認

マイナンバーカードが健康保険証としても利用できるようになったことから、医療機関がオンラインで資格を確認することが可能となりました。

参考

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。