柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるとき
柔道整復師の施術とは
柔道整復師は医師ではありませんが、捻挫・打撲・挫傷・骨折・脱臼など外傷性のケガを手術や投薬をせず手技を用いて治療する国家資格者です。
接骨院や整骨院で柔道整復師の施術を受けるとき、「国保が使える場合」と「国保が使えない場合」があります。国保が使える場合は、保険医療機関で受診するときと同様にマイナ保険証を利用するか資格確認書を提示してください。
国保が使える場合は、原則、全額自己負担(10割)したあと保険者(国保)に療養費請求を行い給付(7割)を受ける償還払いとなります。ただし患者に代わり保険者に療養費請求を行う「受領委任」が認められている柔道整復師の場合は、一部負担金のみ支払うことで施術が受けられます。
国保が使える場合・使えない場合
国保が使えるのは、外傷性が明らかな負傷のみです。内科的要因によるもの、慢性的な症状などには使えません。
国保が使える場合
- 捻挫(くじく・ひねる)
- 打撲(打ち身)
- 挫傷(肉離れ)
- 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
国保が使えない場合(全額自己負担)
- 単なる疲労性・慢性的な要因からくる肩こり、筋肉疲労等
- 慰安目的のあんま・マッサージのみの利用
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
- 病院・診療所などで、同一負傷部位を治療中のとき
- 労災保険が適用になる仕事中や通勤途中の負傷
※国保が使えない場合、施術所から「健康保険が使える」と説明を受け施術を受けても全額自己負担となります。後日、施術所または国保から請求となります。
療養費支給申請書の署名について
国保を扱っており受領委任が認められている接骨院・整骨院では、マイナ保険証を利用するか資格確認書を提示することで一部負担金を支払うことで施術を受けられます。
その際は、療養費支給申請書に署名が必要です。
施術内容について説明を受けたうえで、申請書の内容を確認して「受取代理人への委任の欄」へ自分で署名をするのが原則です。
※手首の負傷等で署名できない場合は、代筆が可能ですが捺印が必要です。
柔道整復師の施術を受ける場合の注意事項
負傷原因を正しく伝えましょう
負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状)を正確に柔道整復師に伝え、国保の適用となるかを確認してください。
また交通事故など第三者行為に該当する場合は、和光市保険年金課にお問い合わせください。
領収書は必ず保管しましょう
領収書を必ずもらい大切に保管をしてください。税の医療費控除を受ける際も必要となります。
施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられます。医師の診断を受けることを検討してください。
施術内容について確認をすることがあります
施術を受けた方に、施術日や施術内容を確認をすることがあります。
また和光市国保では、定期的に患者調査を行っていますので、ご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












