交通事故等でケガを負ったとき

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ページ番号1004135  更新日 2024年1月29日

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交通事故など、第三者から傷病を受けた場合は、保険年金課への届出と承諾を得て国保で医療機関にかかることができます。その際には、必ず保険年金課に連絡し、下記の届出に必要なものを提出してください。

なお、事故証明書が必要になりますので必ず警察へ届け出てください。加害者から医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると和光市国民健康保険被保険者証が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず保険年金課に連絡してください。

この制度は、加害者が支払うべき治療費を市が一時的に立て替えるもので、その費用は後から市が加害者に求償します。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書
  • 第三者の行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(被害者)
  • 誓約書(加害者)
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書(和光市)
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書(連合会)
  • 人身事故証明書入手不能理由書
    ※交通事故証明書の右下の「照合記録簿の種別」が「物件事故」の場合のみ提出。

※第三者行為被害届等の書類は保険年金課窓口でもお渡ししております。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。